ブログ
BLOG

HOME > ブログ > 相続した土地を売りたい!売却方法について詳しく解説します!

ブログ

相続した土地を売りたい!売却方法について詳しく解説します!

「相続した土地はどのように売るのかな」
このように疑問に思う方は多いでしょう。
この記事では、相続した土地を売りたい方に向けて売却方法と売却時に発生する税金について解説するので、ぜひ参考にしてください。

 

□相続した土地の売却手順とは?


相続した土地の売却には4つの手順があります。
それらの手順を知り、土地売却の流れを把握しましょう。

1つ目は遺産分割協議をすることです。
相続人が2人以上いる場合は、遺産をどう分割するのかを協議で決めます。
この協議で決まった内容は遺産分割協議書として残します。
これは、決まった内容の証拠となる上、次の手順でも使用します。

2つ目は相続登記です。
相続登記は、相続した土地の所有権を相続人に変更するための手続きです。
この申請は、司法書士等に依頼するとスムーズに進められます。
申請には申請書や印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要となるため注意が必要です。

3つ目は相続した土地の売却です。
不動産会社を介して土地を売却する場合は、はじめに物件調査と価格査定が行われ、売主は査定内容に納得できたら、媒介契約を締結します。
そして、購入希望者が現れたら、売却条件を交渉して売買契約を締結します。
その後、代金の決済が行われ、土地の引き渡しが終了すると売却は完了です。

4つ目は現金の分割です。
相続人が2人以上いると、この手順が必要となる場合があります。
その場合、土地の売却により得た現金を遺産分割協議で決めたように、相続人で分割しましょう。

 

□相続した土地の売却で発生する税金とは


相続した土地を売却する際は3つの税金が発生します。

1つ目は登録免許税です。
これは、土地の名義変更をする際に生じ、法務局に支払います。
また、この税金は固定資産税評価額の0.4パーセントで計算できます。

2つ目は印紙税です。
土地の売買契約書には、記載する売買代金に応じて課税文書と呼ばれる印紙を貼る必要があります。
例えば、本則では、契約書に記載する売買金額が10万円以下の場合は200円、10万円から50万円以下の場合は400円、50万円から100万円以下の場合は1000円です。

3つ目は譲渡所得にかかる所得税や復興特別所得税、住民税です。
譲渡所得が発生すると、これらの税金が生じます。

 

□まとめ


今回は売却方法と売却時に発生する税金について解説しました。
売却には4つの手順があり、売却で生じる税金は3種類あることを知っていただけたでしょう。
当社では、相続した不動産を売却する際のサポートを行っております。
相続した土地の売却でお困りでしたら当社にお任せください。

SHAREシェアする

ブログ一覧

HOME > ブログ > 相続した土地を売りたい!売却方法について詳しく解説します!

© 2020 株式会社マルミハウジング