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土地はいつまでに相続すべき?プロがご紹介します!

相続する予定の土地はいつまでに相続するべきなのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、土地の相続はいつまでにすればよいかご紹介します。
また、土地の相続登記を放置する危険性についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□土地の相続はいつまでにすればよいかご紹介!


不動産を相続する際の法的期限の一つとして、相続税の申告と納税の期限があります。
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
この10か月の間に、不動産の評価額調査や遺産分割協議などを完了させ、相続内容を確定させる必要があります。
この期限を守らないと、延滞税が発生するなど相続する側にデメリットが発生する可能性があります。

場合によっては申請期限の猶予を申請できたり、仮申告をして決定後に修正申告したりする対策もありますが、できれば余裕を持って迅速に対処するのが良いでしょう。
ただし、全ての手続きが10か月以内ではなく、名義変更や相続放棄でもそれぞれ期限は変わります。
名義変更ですが、相続の際の名義変更に期限はなく、そもそも名義変更をする義務もありません。
なので、相続人が相続の手続きをする時も、全ての不動産を把握しきれないことがあります。

 

□土地の相続登記を放置する危険性をご紹介!


ここからは、土地の相続登記を放置する危険性を2つご紹介します。

1つ目が、不動産を売却できないことです。
実は、相続登記が未完了だと不動産を売却したり担保に差し出したりできません。
相続登記が未完了だとその不動産の名義は亡くなった被相続人のままなので、相続した土地の所有権を第三者に主張はできないのです。

それゆえ、相続した不動産を売却したり担保に出したりしたい場合は、相続登記をして名義をきちんと相続人に変更する必要があります。
ただし、相続から長期間が経って世代が代わると、権利関係が複雑になって、相続登記が難しくなりますので、ぜひお早めに対処してください。

2つ目が、相続人が増えて権利関係が複雑になることです。
先ほどもご紹介したように、不動産の名義人が亡くなってから相続手続きを放置したまま世代が代わると、相続人の数が増えて権利関係が複雑になります。
名義人のひ孫の代まで放置すると、相続人が十数人まで増えるケースも少なくないため、ぜひ早めに対処することをおすすめします。

 

□まとめ


今回は、土地の相続をいつまでにすればよいかご紹介しました。
また、土地の相続登記を放置する危険性についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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