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相続の登記のやり方を分かりやすくご紹介します!

相続登記をしたいが、やり方が良くわからず困っているという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続登記の申請をする際のやり方を分かりやすくご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続登記をする人のパターンをご紹介!


1つ目が、遺言書で指定された相続人が登記を行うパターンです。
相続の際に遺言書がある場合は、原則として指定された相続人が相続をします。
必ず遺言書通りに相続する必要はありませんが、もし一人でも遺言書通りの相続を希望する場合は、そちらを優先する必要があります。

2つ目が、法定相続分どおりに相続するパターンです。
例えば、配偶者がいる場合は、配偶者に加えて第一順位から法定相続人が決定します。
子どもがいる場合は「配偶者と子ども」、いない場合は「配偶者と被相続人の親」、子どもも親もいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」の順番となります。

3つ目が、遺産分割協議をしてそれぞれの相続分を決めるパターンです。
遺言書が無い場合は基本的に法定相続割合か遺産分割協議の2パターンで相続を決めますが、前者でひとつの土地に複数の名義人がいると面倒なことが多いです。
そのため、遺言書がない場合は、こちらの方法を選択するのが良いでしょう。

 

□登記申請をする際の3つのやり方をご紹介!


1つ目が、法務局の窓口で申請する方法です。
法務局の窓口で申請すると、申請に不備があってもすぐに直せて安心です。
その反面、法務局に実際に足を運ぶ手間がかかるでしょう。

申請に行く際には、書類一式と申請書に押印した印鑑忘れずに持っていきましょう。
登記は申請から1週間~10日後に登記が完了するため、完了したら法務局に登記完了の書類を取りに行って、手続き完了です。

2つ目が、郵送で申請する方法です。
申請の書類を法務局に郵送すれば、実際に向かわなくても申請できます。
ただし、普通郵便ではなく必ず「書留郵便」で送ることに注意してください。
郵送で申請した場合はその場で誤りに対応できないため、不備があった場合にスムーズに対応するために申請書に申請者全員が捨印しておくと安心です。

3つ目が、オンラインで相続登記申請する方法です。
申請や書類の取り寄せはオンラインでも可能です。
パソコン操作に慣れている場合は、法務局に出向く手間が省けるため非常に便利でしょう。

 

□まとめ


今回は、相続登記のやり方がわからない方に向けて、相続登記をする人のパターンについてご紹介しました。
また、登記申請をする際のやり方も3つのパターンに分けてご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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