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遺産相続はいつもらえるの?プロがご紹介します!

遺産相続はいつもらえるのだろうと気になるものの、聞きづらい件で困っているという方も少なくないでしょう。
そこで今回は、遺産相続がもらえる時期についてご紹介します。
また、遺産をもらう前にお金が必要となったときの対処法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□遺産相続がもらえる時期は手続きの進め方によって変わる!


相続手続きの進め方は、「遺言書の内容にそって進めていく方法」と「遺言書はなく、相続人全員で遺産分割協議をおこなって進めていく方法」の2つがあります。
この2つの方法でそれぞれ相続がもらえる時期が異なるので、ここからは、それぞれ詳しくご紹介します。

まずは、遺言書にそって進める場合です。
相続においては遺言書が最優先されるべきもので、話し合いのトラブルに発展する心配もないためスムーズに手続きが進むでしょう。
しかし、遺言書の種類によって、相続手続きを開始できる時期が異なるため注意してください。

次に、遺産分割協議を行って進める場合です。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きで求められる遺産分割協議書を作成する必要があります。
協議に際しては、話し合う時間がなかなか取れなかったり、話し合いがまとまらなかったりして時間がかかる可能性があります。
協議がまとまらず長引けば、それだけ遺産をもらう時期が長引くでしょう。

 

□遺産をもらう前にお金が必要になったときの対処法をご紹介!


ここからは、遺産をもらう前にお金が必要となったときの対処法を2つご紹介します。

1つ目が、死亡保険金です。
これは故人が死亡してすぐ請求するケースが多いですが、まだの場合は速やかに手続きを行いましょう。
契約上の保険金受取人が保険会社に請求すると、数日で死亡保険金を受け取れます。

2つ目が、遺産分割前に一定額まで預金を引き出す方法です。
遺産分割協議が完了するまでの間にどうしてもお金が必要になった場合は、遺産分割前の預金の仮払い制度も利用できます。
ただし、相続手続きと同様に戸籍謄本などの提出をする必要があり、すぐに遺産を手に入れられるわけではないので注意してください。

 

□まとめ


今回は、遺産相続がもらえる時期は手続きの進め方によって異なることをご紹介しました。
また、遺産をもらう前にお金が必要になったときの対処法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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