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相続した不動産の名義変更にかかる費用や必要書類についてご紹介!
亡くなった方の名義の不動産がある場合は、相続する人に名義変更する必要があります。
名義変更を行わなければ、不動産の売却はできません。
売却をお考えの方は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。
「名義変更をしたいけど、何が必要なのかわからない」
「名義変更にかかる費用がいくらなのか気になる」
このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産の名義変更に必要な書類や、かかる費用について紹介します。
ぜひ、参考にしてみてください。
1つ目は、戸籍謄本です。
亡くなった方と法定相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。
亡くなった方の戸籍謄本は、生まれた時から亡くなるまでが連続したものが必要です。
2つ目は、住民票の除票や住民票です。
亡くなった方の住民票の除票や、相続人の住民票が必要です。
こちらは、法定相続人全員ではなく、新たに名義人になる相続人の分のみ用意すれば良いです。
3つ目は、固定資産評価証明書です。
これは、名義変更する年度のものを用意する必要があります。
固定資産評価証明書の代わりに、固定資産税納税通知書を提出してもかまいません。
4つ目は、相続関係説明図です。
申請の際に法務局へ提出した書類を、手続きが完了した後に返却してもらいたい場合に必要です。
ただし、住民票を返却してもらいたい場合は、原本還付処理が必要です。
5つ目は、遺産分割協議書です。
これは、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしたい場合に必要です。
6つ目は、印鑑証明書です。
遺産分割協議書を提出する際に必要で、基本的に相続人全員分が要ります。
以上が、相続の名義変更に必要な書類です。
住民票等の必要書類が取得できない場合は、不在籍証明書や不在住証明書、登記済権利証、上申書で代替可能です。
相続の名義変更にかかる費用には、以下の3つがあります。
1つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に0.4パーセントを掛けることで求められます。
2つ目は、書類取得費用です。
書類取得費用とは、上記で説明した書類の取得に必要な費用です。
戸籍謄本の取得には450円かかります。
また、住民票の除票や住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書の取得には、自治体によって異なりますが、300円程度かかります。
3つ目は、司法書士の代行費用です。
相続登記の代行を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬を支払う必要があります。
司法書士報酬は、おおよそ6万円~8万円かかります。
今回は、相続した不動産の名義変更に必要な書類やかかる費用について紹介しました。
名義変更した不動産をすぐに売却したい方は、当社にお任せください。
ご満足いただける価格での査定を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
名義変更を行わなければ、不動産の売却はできません。
売却をお考えの方は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。
「名義変更をしたいけど、何が必要なのかわからない」
「名義変更にかかる費用がいくらなのか気になる」
このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産の名義変更に必要な書類や、かかる費用について紹介します。
ぜひ、参考にしてみてください。
□相続した不動産の名義変更に必要な書類について
1つ目は、戸籍謄本です。
亡くなった方と法定相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。
亡くなった方の戸籍謄本は、生まれた時から亡くなるまでが連続したものが必要です。
2つ目は、住民票の除票や住民票です。
亡くなった方の住民票の除票や、相続人の住民票が必要です。
こちらは、法定相続人全員ではなく、新たに名義人になる相続人の分のみ用意すれば良いです。
3つ目は、固定資産評価証明書です。
これは、名義変更する年度のものを用意する必要があります。
固定資産評価証明書の代わりに、固定資産税納税通知書を提出してもかまいません。
4つ目は、相続関係説明図です。
申請の際に法務局へ提出した書類を、手続きが完了した後に返却してもらいたい場合に必要です。
ただし、住民票を返却してもらいたい場合は、原本還付処理が必要です。
5つ目は、遺産分割協議書です。
これは、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしたい場合に必要です。
6つ目は、印鑑証明書です。
遺産分割協議書を提出する際に必要で、基本的に相続人全員分が要ります。
以上が、相続の名義変更に必要な書類です。
住民票等の必要書類が取得できない場合は、不在籍証明書や不在住証明書、登記済権利証、上申書で代替可能です。
□相続の名義変更にかかる費用について
相続の名義変更にかかる費用には、以下の3つがあります。
1つ目は、登録免許税です。
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に0.4パーセントを掛けることで求められます。
2つ目は、書類取得費用です。
書類取得費用とは、上記で説明した書類の取得に必要な費用です。
戸籍謄本の取得には450円かかります。
また、住民票の除票や住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書の取得には、自治体によって異なりますが、300円程度かかります。
3つ目は、司法書士の代行費用です。
相続登記の代行を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬を支払う必要があります。
司法書士報酬は、おおよそ6万円~8万円かかります。
□まとめ
今回は、相続した不動産の名義変更に必要な書類やかかる費用について紹介しました。
名義変更した不動産をすぐに売却したい方は、当社にお任せください。
ご満足いただける価格での査定を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。