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兄弟間の家の名義変更にかかる費用についてご紹介します!

兄弟で相続した家の名義変更をしたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、兄弟間で家を贈与して名義変更するとかかる費用についてご紹介します。
また、兄弟で相続した土地を名義変更する手順についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□兄弟間で家を贈与し名義変更するとかかる費用をご紹介!


ここからは、兄弟間で贈与し名義変更する際にかかる費用を主に4つご紹介します。
1つ目が、贈与税です。
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課されます。
財産を受け取った人が贈与税額を計算し、翌年の3月15日までに税務署に申告して納税します。

2つ目が、不動産取得税です。
その名の通り、不動産を取得したときに所有者に課税される税金です。
原則としては不動産の所有者が都道府県に申告しますが、申告しなくても都道府県から納税通知書が送られます。

3つ目が、登録免許税です。
贈与で土地の所有権移転登記をした場合、固定資産税評価額に対して2パーセントの税率で登録免許税が課されます。

4つ目が、印紙税です。
不動産贈与契約書を交わす際に、印紙200円を貼って消印します。
こちらは兄弟のどちらが負担しても大丈夫です。

 

□兄弟で相続した土地を名義変更する手順をご紹介!


ここからは、兄弟で相続した土地を名義変更する手順を2ステップでご紹介します。
1ステップ目は、必要書類を準備しましょう。
相続登記には、以下の書類が必要です。

・相続登記の申請書
・登記事項証明書
・最新年度の「固定資産評価証明書」または「課税明細書」
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の住民票
・相続人全員の現在の戸籍謄本

これらの書類をそれぞれ集める必要があるので、漏れの無いようにしっかりと確認をしましょう。

2ステップ目は、法務局へ登記の申請をしましょう。
必要な書類が全て揃ったら、法務局へ提出します。
相続登記には期限や義務は特にありませんが、権利関係などのトラブルを起こさないためにも、出来るだけ早く済ませるのがおすすめです。
相続登記はご自身でも可能ですが、時間や手間がかかるため、司法書士に依頼をした方が確実でしょう。

 

□まとめ


今回は、兄弟間で家を贈与し名義変更するとかかる費用についてご紹介しました。
また、兄弟で相続した土地を名義変更する手順についても簡単にご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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