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相続した土地はすぐ売却すべき!理由をご紹介します!
土地を相続したものの、いつ売却すれば良いかわからないという方は多いのではないでしょうか。
相続した土地は、なるべく早く売却するのがおすすめです。
そこで今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
相続した土地をすぐに売却すると良いのはどうしてでしょうか。
土地をすぐ売却した場合に得られるメリットは、主に以下の2つです。
1つ目が、固定資産税の支払いがなくなることです。
毎年1月1日の時点で不動産を持っている方に対して課税される税金である固定資産税をすぐに売却することで支払わずに済みます。
2つ目が、譲渡所得税を軽減できる可能性があることです。
相続した土地を売却して利益が出た場合は、通常譲渡所得税という税金がかかります。
しかし、素早く売却することで、この税金を軽減できる特例を使用できる可能性があるのです。
ここからは、相続した土地の売却にかかる主な税金をご紹介します。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、土地売買の契約書を交わす際に課される税金です。
税率は契約書の額面に応じて変わります。
次に、所得税です。
土地の売却で得た利益に対して課される税金です。
一般的に、売却した年の翌年の2月16日から3月15日が支払いの期限となります。
続いて、復興特別所得税です。
復興特別所得税は、平成23年に起こった東日本大震災の復興のために設定された税金です。
期間としては、平成25年から令和19年までの間、通常の所得税にプラスして課税されることになります。
税率は、対象年の基準所得税額の2.1パーセントで、所得税と共に2月16日から3月15日までに支払うことになります。
最後に、住民税です。
住民税は、譲渡による利益に対して短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つの区分で課税されることとなります。
住民税が課されるのは、売却した年の翌年6月より後となります。
売却のタイミングによっては1年以上たった後で請求されるため、多額の請求によって慌てることの無いよう、納税用の代金をしっかりと用意しておくのが賢明です。
今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介しました。
また、相続した土地の売却にかかる税金についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
相続した土地は、なるべく早く売却するのがおすすめです。
そこで今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続した土地をすぐに売却すべき理由をご紹介!
相続した土地をすぐに売却すると良いのはどうしてでしょうか。
土地をすぐ売却した場合に得られるメリットは、主に以下の2つです。
1つ目が、固定資産税の支払いがなくなることです。
毎年1月1日の時点で不動産を持っている方に対して課税される税金である固定資産税をすぐに売却することで支払わずに済みます。
2つ目が、譲渡所得税を軽減できる可能性があることです。
相続した土地を売却して利益が出た場合は、通常譲渡所得税という税金がかかります。
しかし、素早く売却することで、この税金を軽減できる特例を使用できる可能性があるのです。
□相続した土地の売却にかかる税金をご紹介!
ここからは、相続した土地の売却にかかる主な税金をご紹介します。
まずは、印紙税です。
印紙税とは、土地売買の契約書を交わす際に課される税金です。
税率は契約書の額面に応じて変わります。
次に、所得税です。
土地の売却で得た利益に対して課される税金です。
一般的に、売却した年の翌年の2月16日から3月15日が支払いの期限となります。
続いて、復興特別所得税です。
復興特別所得税は、平成23年に起こった東日本大震災の復興のために設定された税金です。
期間としては、平成25年から令和19年までの間、通常の所得税にプラスして課税されることになります。
税率は、対象年の基準所得税額の2.1パーセントで、所得税と共に2月16日から3月15日までに支払うことになります。
最後に、住民税です。
住民税は、譲渡による利益に対して短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つの区分で課税されることとなります。
住民税が課されるのは、売却した年の翌年6月より後となります。
売却のタイミングによっては1年以上たった後で請求されるため、多額の請求によって慌てることの無いよう、納税用の代金をしっかりと用意しておくのが賢明です。
□まとめ
今回は、相続した土地をすぐに売却するべき理由についてご紹介しました。
また、相続した土地の売却にかかる税金についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。