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相続が家しかない場合の遺産分割方法をご紹介します!
相続するものが家しかなく、分割に困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、相続が家しかない場合の遺産分割方法についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
ここからは、共有財産の家を共有状態にしておくデメリットを2つご紹介します。
1つ目が、売却や賃貸などがスムーズに行えないことです。
共有している土地や建物を売却する時には、共有者全員の同意が必要となるため、共有者同士で意見が食い違うといつまでも売却や賃貸が行えません。
2つ目が、共有物分割請求により紛争が深刻化する恐れがあることです。
各共有者は共有状態を解消するために、他の共有者に分割を請求できます。
共有物分割請求が裁判で争われた場合、思わぬ形で自宅が競売されてしまう可能性もあるのです。
また、共有者同士が分割方法などを巡ってトラブルに発展するケースも少なくありません。
相続した家を分割する方法は、主に2つです。
1つ目が、誰かが代表して不動産を相続し、他の相続人へ金銭精算する方法です。
相続した不動産に相続人の誰かが住んでいる場合には、この方法がおすすめです。
一般的に、相続人は高齢の方が多く、現在住んでいる家から出たくないと考えるものです。
この方法は、今相続不動産に住んでいる相続人そのまま住み続けられますし、他の相続人も金銭で精算を受けられて納得した相続になるでしょう。
2つ目が、不動産を売却してお金で分け合う方法です。
この方法が、最も公正で適正な方法と言えるでしょう。
この方法は、相続人の誰かが売却を拒まない限りは行えるため、最も使い勝手が良く、実務上でもこの方法が最も頻繁に用いられています。
売却して相続分で遺産を分け合えれば、相続人から文句が出てくることはありませんし、お金で分け合うのが最もスマートで公平な分け方です
また、不動産を売却してしまえば、今後固定資産税などを支払う必要が無くなるため、相続人の金銭面の負担も抑えられるでしょう。
今回は、相続財産の家を共有状態にしておくデメリットについてご紹介しました。
また、相続するものが家しかない場合の遺産分割方法についてもいくつかご紹介しました。
当社は、古くてなかなか売れないご実家を積極的に買い取らせていただいております。
ご興味がございましたら、当社までお気軽にご相談ください。
そこで今回は、相続が家しかない場合の遺産分割方法についてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続財産の家を共有状態にしておくデメリットをご紹介!
ここからは、共有財産の家を共有状態にしておくデメリットを2つご紹介します。
1つ目が、売却や賃貸などがスムーズに行えないことです。
共有している土地や建物を売却する時には、共有者全員の同意が必要となるため、共有者同士で意見が食い違うといつまでも売却や賃貸が行えません。
2つ目が、共有物分割請求により紛争が深刻化する恐れがあることです。
各共有者は共有状態を解消するために、他の共有者に分割を請求できます。
共有物分割請求が裁判で争われた場合、思わぬ形で自宅が競売されてしまう可能性もあるのです。
また、共有者同士が分割方法などを巡ってトラブルに発展するケースも少なくありません。
□相続が家しかない場合の遺産分割方法をご紹介!
相続した家を分割する方法は、主に2つです。
1つ目が、誰かが代表して不動産を相続し、他の相続人へ金銭精算する方法です。
相続した不動産に相続人の誰かが住んでいる場合には、この方法がおすすめです。
一般的に、相続人は高齢の方が多く、現在住んでいる家から出たくないと考えるものです。
この方法は、今相続不動産に住んでいる相続人そのまま住み続けられますし、他の相続人も金銭で精算を受けられて納得した相続になるでしょう。
2つ目が、不動産を売却してお金で分け合う方法です。
この方法が、最も公正で適正な方法と言えるでしょう。
この方法は、相続人の誰かが売却を拒まない限りは行えるため、最も使い勝手が良く、実務上でもこの方法が最も頻繁に用いられています。
売却して相続分で遺産を分け合えれば、相続人から文句が出てくることはありませんし、お金で分け合うのが最もスマートで公平な分け方です
また、不動産を売却してしまえば、今後固定資産税などを支払う必要が無くなるため、相続人の金銭面の負担も抑えられるでしょう。
□まとめ
今回は、相続財産の家を共有状態にしておくデメリットについてご紹介しました。
また、相続するものが家しかない場合の遺産分割方法についてもいくつかご紹介しました。
当社は、古くてなかなか売れないご実家を積極的に買い取らせていただいております。
ご興味がございましたら、当社までお気軽にご相談ください。