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共有名義人が死亡した場合の土地の相続税についてご紹介します!

土地の共有名義人が死亡してしまい、相続税をどうすればよいか悩んでいるという方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、共有名義人が死亡した場合の土地はだれのものになるかご紹介します。
また、共有名義の片方が死亡したときの相続にかかる費用についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□共有名義人が死亡した場合の土地はだれのものになるかご紹介!


共有名義人が死亡した場合、死亡した共有者の共有持分は、相続人が引き継ぐことになります。
共有者に相続人がいない場合は、まず特別縁故者に共有持分の権利が渡ります。

特別縁故者とは、内縁の妻や介護者など、相続人以外で被相続人と親密な関係であった人です。
法定相続人も特別縁故者もどちらもいないという場合、死亡した共有者の共有持分は生きている共有者に帰属されることとなります。

優先順位をまとめると、以下のようになります。
1,死亡した共有者の法定相続人
2,法定相続人がいない場合は、特別縁故者へ財産分与
3,法定相続人と特別縁故者がいなければ共有持分は共有者に帰属

 

□共有名義の片方が死亡したときの相続にかかる費用についてご紹介!


相続すると、共有不動産の持分が移転するため、主に4つの費用がかかります。
ここからは、それぞれの費用の詳細についてご紹介します。

1つ目が、相続税です。
相続を受けた人は支払う義務があり、相続財産の課税金額が基礎控除額を超える場合に、課税されるという仕組みになっています。
相続税の具体的な金額については、まず以下の計算式に基づいて基礎控除額を出すことから始めてみてください。
3000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額

2つ目が、登録免許税です。
これは、不動産を自分の名義に変更するときに課される税で、相続財産の評価額に1000分の4を掛けることで計算できます。
また、相続遺産の評価額は、固定資産評価証明書や課税明細書で確認できます。

3つ目が、司法書士報酬です。
相続登記の手続きを司法書士に任せた場合、司法書士報酬に支払うことになります。
報酬額は依頼する司法書士事務所によって異なりますが、6~10万円程度は見ておいた方が良いでしょう。

4つ目が、必要書類の交付手数料です。
相続登記の際に取り寄せる、被相続人の戸籍謄本や相続人の住民票などの書類に手数料がかかります。
一つ一つは小さな金額ですが、合わせると5000円程度になるでしょう。

 

□まとめ


今回は、土地の共有名義人が死亡した場合の土地の所有権はどのようになるのかご紹介しました。
また、共有名義の片方が死亡したときの相続にかかる費用についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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