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相続した土地を売却した際の譲渡税についてご紹介します!
相続した土地を売却する際にはいくつかの税金を支払う必要がありますが、その中でも最も大きな税金が譲渡税です。
そこで今回は、相続した土地の譲渡税についてご紹介します。
また、相続した不動産を売却するときに知っておきたい節税対策についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を売却する際には、譲渡所得がプラスになったら税金が発生し、マイナスになったら税金は発生しません。
譲渡所得とは、不動産を売却した時に得られる利益のことで、計算式は以下の通りです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
譲渡価額とは売却価額のことで、取得費とは、土地の購入額から減価償却費を控除した価額を言います。
また、譲渡費用は、仲介手数料や印紙税など、売却までにかかった費用のことを指します。
これらの計算の結果、譲渡所得がマイナスまたはゼロとなれば、税金は発生しません。
税金は、譲渡所得に税率をかけて計算できます。
税金=譲渡所得×税率
税率は、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年以上であるときは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得に分けられます。
この際、土地の所有期間は、親の所有期間も引き継ぐことに注意してください。
相続してすぐに売却したとしても、親の所有期間が5年以上であれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。
ここからは、相続した不動産を売却する際に知っておきたい節税対策をご紹介します。
最も一般的な節税対策が、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
具体的には、相続税の申告期限から3年以内に売ることで税負担が軽くなるという内容です。
相続不動産は3年10ヶ月以内に売却すべきという情報をよく耳にするかもしれませんが、それはこの特例が適用できるからです。
先ほど、譲渡所得の計算式として、以下をご紹介しました。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
特例では、ここからさらに控除額も引かれることになります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続してから3年10ヶ月以内に売却すれば、取得費に「売却した不動産の相続税額」も加算できます。
今回は、土地を相続するが売却したいという方に向けて、相続した土地の譲渡税についてご紹介しました。
また、相続した不動産を売却するときに知っておきたい節税対策についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
そこで今回は、相続した土地の譲渡税についてご紹介します。
また、相続した不動産を売却するときに知っておきたい節税対策についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続した土地の譲渡税についてご紹介!
不動産を売却する際には、譲渡所得がプラスになったら税金が発生し、マイナスになったら税金は発生しません。
譲渡所得とは、不動産を売却した時に得られる利益のことで、計算式は以下の通りです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
譲渡価額とは売却価額のことで、取得費とは、土地の購入額から減価償却費を控除した価額を言います。
また、譲渡費用は、仲介手数料や印紙税など、売却までにかかった費用のことを指します。
これらの計算の結果、譲渡所得がマイナスまたはゼロとなれば、税金は発生しません。
税金は、譲渡所得に税率をかけて計算できます。
税金=譲渡所得×税率
税率は、売却する年の1月1日時点で所有期間が5年以上であるときは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得に分けられます。
この際、土地の所有期間は、親の所有期間も引き継ぐことに注意してください。
相続してすぐに売却したとしても、親の所有期間が5年以上であれば、長期譲渡所得の税率が適用されます。
□相続した不動産を売却するときに知っておきたい節税対策についてご紹介!
ここからは、相続した不動産を売却する際に知っておきたい節税対策をご紹介します。
最も一般的な節税対策が、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。
具体的には、相続税の申告期限から3年以内に売ることで税負担が軽くなるという内容です。
相続不動産は3年10ヶ月以内に売却すべきという情報をよく耳にするかもしれませんが、それはこの特例が適用できるからです。
先ほど、譲渡所得の計算式として、以下をご紹介しました。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用
特例では、ここからさらに控除額も引かれることになります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続してから3年10ヶ月以内に売却すれば、取得費に「売却した不動産の相続税額」も加算できます。
□まとめ
今回は、土地を相続するが売却したいという方に向けて、相続した土地の譲渡税についてご紹介しました。
また、相続した不動産を売却するときに知っておきたい節税対策についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。