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家の生前贈与を行うメリットと注意点についてご紹介します!
ご自分の家を引き渡すことになる際、生前贈与で渡すか相続で渡すかお悩みの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、家の生前贈与を行うメリットについてもご紹介します。
また、生前贈与のデメリットについてもご紹介するので、双方の観点からしっかりと検討し、悔いの無い選択をしてくださいね。
ここからは、家の生前贈与を行うメリットについて4つご紹介します。
1つ目が、贈与税の配偶者控除の特例を活用できることです。
婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与を行った場合については、贈与税の配偶者控除の特例が適用されます。
具体的には、この特例を利用することで、2000万円まで贈与税が非課税に抑えられます。
暦年課税制度の110万円にも適用できるため、合計で2110万円もお得に相続できる可能性があるのです。
つまり、自宅の評価額が2110万円以下の場合は贈与税が実質ゼロで生前贈与が可能ですが、贈与税の申告手続きは必要になりますので気を付けましょう。
また、通常の生前贈与は、亡くなる前3年以内の贈与が相続税の計算に加算されることになりますが、贈与税の配偶者控除の特例では対象外になります。
2つ目が、贈与する相手を自由に選べることです。
ご自身が無くなって相続が発生したら、遺産をどのように分けるかについて相続人全員で話し合う遺産分割協議を行うことになります。
しかし、この際に相続トラブルに発展することがあります。
特に不動産は現金のように分けるのが難しく、共有持ち分にした場合でも、利用方法や売却で争論になりがちです。
この点において、不動産を生前贈与することで、遺産分割時の相続トラブルを未然に防止できるため、スムーズに相続が進むでしょう。
3つ目が、贈与する時期を自由に選べることです。
不動産は、地価の変動によって相続税評価額が変わるため、評価額も常に一定というわけにはいきません。
そのため、地価の変動により今後評価額が上がることが分かっている不動産は、評価額が低いうちに贈与すると、将来の相続税の節税になるでしょう。
4つ目が、不動産からの収入は受贈者に帰属されることです。
貸付用の不動産を生前贈与することで、贈与後に発生する賃貸収入は受贈者の利益となるのです。
収益分は将来の相続財産から除外できるため、不動産の評価額が低く、収益性の高い物件の場合は非常に効果的な節税対策となるでしょう。
生前贈与にはメリットも多くありますが、一定のデメリットも存在します。
具体的には、以下のような注意点があるため、双方の観点からじっくりと検討して、ご自身に合った方法を選んでくださいね。
・贈与税や登記関係の税金や費用がかかる
・相続時精算課税を利用して贈与税を減らしても、最終的には相続税の対象になるため税の軽減にはならないことがある
・生前贈与分が特別受益とみなされ、相続分が減ることがある
今回は、家を引き渡す際、生前贈与か相続かでお悩みの方に向けて、家の生前贈与を行うメリットについてご紹介しました。
また、家の生前贈与を行うデメリットについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
そこで今回は、家の生前贈与を行うメリットについてもご紹介します。
また、生前贈与のデメリットについてもご紹介するので、双方の観点からしっかりと検討し、悔いの無い選択をしてくださいね。
□家の生前贈与を行うメリットをご紹介!
ここからは、家の生前贈与を行うメリットについて4つご紹介します。
1つ目が、贈与税の配偶者控除の特例を活用できることです。
婚姻20年以上の夫婦間で自宅の贈与を行った場合については、贈与税の配偶者控除の特例が適用されます。
具体的には、この特例を利用することで、2000万円まで贈与税が非課税に抑えられます。
暦年課税制度の110万円にも適用できるため、合計で2110万円もお得に相続できる可能性があるのです。
つまり、自宅の評価額が2110万円以下の場合は贈与税が実質ゼロで生前贈与が可能ですが、贈与税の申告手続きは必要になりますので気を付けましょう。
また、通常の生前贈与は、亡くなる前3年以内の贈与が相続税の計算に加算されることになりますが、贈与税の配偶者控除の特例では対象外になります。
2つ目が、贈与する相手を自由に選べることです。
ご自身が無くなって相続が発生したら、遺産をどのように分けるかについて相続人全員で話し合う遺産分割協議を行うことになります。
しかし、この際に相続トラブルに発展することがあります。
特に不動産は現金のように分けるのが難しく、共有持ち分にした場合でも、利用方法や売却で争論になりがちです。
この点において、不動産を生前贈与することで、遺産分割時の相続トラブルを未然に防止できるため、スムーズに相続が進むでしょう。
3つ目が、贈与する時期を自由に選べることです。
不動産は、地価の変動によって相続税評価額が変わるため、評価額も常に一定というわけにはいきません。
そのため、地価の変動により今後評価額が上がることが分かっている不動産は、評価額が低いうちに贈与すると、将来の相続税の節税になるでしょう。
4つ目が、不動産からの収入は受贈者に帰属されることです。
貸付用の不動産を生前贈与することで、贈与後に発生する賃貸収入は受贈者の利益となるのです。
収益分は将来の相続財産から除外できるため、不動産の評価額が低く、収益性の高い物件の場合は非常に効果的な節税対策となるでしょう。
□家の生前贈与を行うデメリットについてご紹介!
生前贈与にはメリットも多くありますが、一定のデメリットも存在します。
具体的には、以下のような注意点があるため、双方の観点からじっくりと検討して、ご自身に合った方法を選んでくださいね。
・贈与税や登記関係の税金や費用がかかる
・相続時精算課税を利用して贈与税を減らしても、最終的には相続税の対象になるため税の軽減にはならないことがある
・生前贈与分が特別受益とみなされ、相続分が減ることがある
□まとめ
今回は、家を引き渡す際、生前贈与か相続かでお悩みの方に向けて、家の生前贈与を行うメリットについてご紹介しました。
また、家の生前贈与を行うデメリットについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。