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相続の際の換価処分について詳しくご紹介します!



相続の際の換価処分についてよくわからず困っているという方も多いのではないでしょうか。



そこで今回は、相続の換価処分とはなにかについてご紹介しました。



また、換価処分にかかる税金についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。



 




□相続の換価処分とはなにかご紹介!




 



被相続人の遺産は、遺族同士で話し合ってその分配を決定することになります。



分配方法はいろいろありますが、その中でも換価分割は、現物の遺産を売却し、売り上げを現金に換えて分け合う方法です。



換価分割は以下のような場合に向いています。



 



・遺産の大部分が不動産や株式など現物資産である



・利用価値が低く誰も相続したがらない現物資産がある



・相続税を納税するための資金がない



 



換価分割の最大のメリットとしては、相続人同士で遺産を公平に分割できることです。



遺産に不動産など公平に分割しづらい現物資産が含まれていると、トラブルが起きやすくなり、スムーズな分割が難しくなります。



不動産を共有名義にもできますが、将来売却する際や下の世代に相続する際に手続きや話し合いの手間がかかるためあまりおすすめできません。



 




□換価処分にかかる税金についてご紹介!




 



ここからは、換価処分にかかる税金を主に3つご紹介します。



 



1つ目が、相続登記の登録免許税です。



換価分割をする前提として、相続登記をする必要がありますが、登録免許税はこの相続登記を申請するタイミングで必要となるのです。



具体的に、相続登記の登録免許税は、不動産の評価額×4÷1000で算出できます。



 



2つ目が、不動産売買契約書に貼る収入印紙税です。



不動産売買契約書には、それらの価格に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。



あまり大きな金額ではないためそれほど心配はいりませんが、契約の際に税金が必要となることだけ頭に入れて置くのが良いでしょう。



 



3つ目が、譲渡所得税です。



換価分割をする際に必要となる税金で最も高額になるのは、この譲渡所得税です。



 



譲渡所得税は、購入当時の金額から、売った金額の譲渡益を引いた差に課税されます。



例えば、購入時2000万円で買った不動産を、500万円で売って換価分割した場合には、譲渡益1500万円に対して税金が課税されることになります。



 




□まとめ




 



今回は、相続の際の換価処分についてよく分からないという方に向けて、相続の換価処分とは何かについてご紹介しました。



また、換価処分にかかる税金についてもいくつかご紹介しました。



その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。





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