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勝手に家の名義変更をされた!対処法をご紹介します!

気づいたら、家の名義変更を勝手にされており、どう対処すればよいのかわからず困っているという方がいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、家の名義変更を勝手にされた場合の対処法についてご紹介します。
また、家の勝手な名義変更を防ぐためにすることについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□家の名義変更を勝手にされた場合の対処法をご紹介!


ここからは、勝手に家の名義変更をされた際にご自身でできる対処法を、事件性の有無にわけてご紹介します。
1つ目が、事件性のないケースです。

事件性が無い場合としては、法定相続分通りに相続登記がされている場合が多いです。
遺産分割の便宜上相続人のうち1名が相続するケースも多く、他の人の相続登記まで勝手に行えるため、他の相続人が不満に思うこともあるでしょう。

対処法としては、もしあなたが不満に感じている場合、正式に遺産分割協議を行うべきでしょう。
遺産分割協議は相続開始後どれだけ経過していても行えるため、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記をやり直すと不満が抑えられるでしょう。

次に、事件性のあるケースです。
事件性が有るケースとしては、遺産分割の前に特定の相続人の単独名義に登記されているというケースが考えられます。
これは通常、書類を偽造して相続登記を行ったと考えられます。
本来、遺産分割協議書も遺言書も無いのに、単独の名義で特定の相続人の登記をするのは、手続き上、不可能なのです。

対処法としては、いきなり刑事告訴をする手もありますが、目的は遺産の回復のため、弁護士を代理人にしてまずは先方と交渉するのも良いでしょう。

 

□家の勝手な名義変更を防ぐためにすることについてご紹介!


家の勝手な名義変更を防ぐためには、不正登記防止申出を行うのが良いでしょう。
不正登記防止申出は、登記識別情報を盗み見られたり、登記識別情報が書かれた登記識別情報通知などを盗まれたりした場合に不正な登記を防止できる制度です。

この申出から3か月以内に登記の申請があった時は、速やかに通知されます。
また、この登記の申請について、登記官が不正を疑う時は、その申請人について本人確認調査も行われます。

 

□まとめ


今回は、家の名義変更を勝手にされた場合の対処法についてご紹介しました。
また、家の勝手な名義変更を未然に防ぐためにすべきことについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

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