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相続の配分割合はどう決まる?ご紹介します!
相続の配分割合について気になっているという方は多いのではないでしょうか。
相続の配分方法は複数存在するため、それぞれのケースに合った方法を選ぶのが大切です。
そこで今回は、相続の配分の決め方についてご紹介します。
また、注意が必要な相続割合の計算方法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続の配分割合の決め方をご紹介!
まずは、遺言書がない場合の遺産分割と相続割合です。
遺言書がない場合は、各相続人の取り分を遺産分割協議という話し合いで決めます。
遺産の分割は、法定相続分でする義務はなく、遺産分割協議によって自由な割合で遺産分割できます。
ただし、最終的な遺産分割の確定には、相続人全員の合意が必要となるので、遺産分割協議の上での目安として法定相続分を定めるのです。
次に、遺言書がある場合の遺産分割です。
遺言書がある場合、原則はその遺言書の内容通りに遺産を相続します。
しかし、相続人全員の合意のもと、それ以外の財産分割を協議・決定した場合は、その分割方法に変えることも可能です。
遺言書に従って相続する際の一番の注意点は、「遺留分」です。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に留保された遺産の割合です。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、相続開始と同時に相続財産の一定割合を取得する権利(遺留分権)が認められます。
□注意が必要な相続割合の計算方法をご紹介!
1つ目が、代襲相続が起こった場合です。
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した際、相続人の子どもが代わって相続することです。
たとえば、子どもが親より先に死亡しているケースがあり、親が亡くなると、子どもの子どもである孫が代襲相続人となるのです。
代襲相続人はもともとの相続人の地位を引き継ぐため、被代襲者と同等の相続分が認められます。
また、代襲相続人が2人以上いれば、頭数で分割することになります。
たとえば、子どもが2人おり、そのうち1人の子どもが親より先に死亡しているとします。
この場合に親が亡くなり、死亡した子どもに子どもが2人いたら、それぞれの相続分は4分の1ずつになります。
2つ目が、養子、養親の場合です。
養子には、法律上では「実子と同じだけの相続割合」が認められます。
たとえば、被相続人に実子1人と養子1人がいるというケースでは、子どもたちそれぞれの相続割合は2分の1ずつです。
□まとめ
今回は、相続の配分割合について知りたいという方に向けて、相続配分の決め方についてご紹介しました。
また、注意が必要な相続割合の計算方法についてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。