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持ち家の相続!手続きについてご紹介します!
持ち家の相続で必要な手続きがよくわからず困っているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、持ち家の相続で必要となる手続きについてわかりやすくご紹介します。
また、相続人の優先順位についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□持ち家の相続で必要な手続きについてご紹介!
ここからは、持ち家の相続で必要な手続きの手順をご紹介します。
まずは、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が残されている場合と残っていない場合では、この後の手続きが異なります。
相続手続きが終わった後から遺言書が見つかったという場合、手続きが非常に面倒になるため、しっかりと確認するようにしましょう。
次に、戸籍謄本の取得をしましょう。
誰が相続人としての権利を持っているかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集めます。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要なので、転居を繰り返していた場合は集めるのに時間がかかるでしょう。
ひとつでも書類が欠けると相続の手続きが滞ってしまうので、時間がかかりそうなものから集めるといった工夫が有効です。
そして、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書については相続人自ら作成も可能ですが、複雑な作業になるので、不安な場合は司法書士に依頼するのがおすすめです。
専門的な知識を持っていない方が相続関係書類を完全に揃えるのは、非常に手間がかかりますし、少し難しいかもしれません。
遺産分割協議書では、相続人全員の自筆の署名と実印の押印がいるので、あらかじめ用意しておくのが良いでしょう。
最後に、必要書類の取得を行います。
不動産相続では、死亡届や遺言書、戸籍謄本や遺産分割協議書など、どんな手続きをするにしても書類が必要になってきます。
具体的に必要な書類は、以下のようなものがあります。
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・遺産分割協議書
・不動産の登記事項証明書
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
これら全てを入手できたら、不動産登記の変更を法務局に申請して完了です。
□相続人の優先順位についてご紹介!
相続税を計算するときに考慮すべきなのが、相続人の優先順位です。
配偶者は常に相続人となるため、特に順位付けはされません。
配偶者以外では、以下のランクで相続されていきます。
・子供(複数人いる場合はその中で頭割りで計算される)
・親
・兄弟や姉妹
□まとめ
今回は、持ち家の相続で必要な手続きについてご紹介しました。
また、相続人の優先順位はどのような基準で決まるのかについてもご紹介しました。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。