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土地売買の際に売主は境界を明示する義務がある!ご紹介します!
土地を売ろうと考えているが、詳しいことは良くわからず困っているという方も多いのではないでしょうか。
土地を売買する際に、売主は境界を明示する義務があります。
そこで今回は、土地売買の際に境界を明示する義務についてご紹介します。
また、境界明示義務を遂行した場合のメリットも紹介するので、参考にしてください。
境界の明示とは、隣り合う土地との境目である境界線をはっきりさせるということです。
不動産の売主が、境界標や境界杭などを基準として、買主に「ここまでが土地の範囲ですよ」と知らせる義務があるのです。
正確な境界を明示するためには、境界を専門家に確定してもらうことが大切です。
境界を確定するには、土地の売主と隣地の所有者双方の立ち合いのもとで、土地家屋調査士や測量士などの専門家が測量する必要があります。
このようにして不動産を売却する売主は、隣地所有者と境界を確定した上で買主に明示することで後々のトラブルを回避できるのです。
ここからは、境界明示義務を遂行した場合のメリットを2つご紹介します。
1つ目が、デメリットを解消してスムーズな土地売買ができることです。
境界明示義務を遂行すると、土地売買を快適に進められます。
具体的には、以下のような利点があります。
・土地の範囲を正確に理解してもらいやすい
・正しい土地価格が査定される
・買った人が境界線のことで他の人とトラブルになる心配を減らせる
・売却成功率が向上する
このように、売主と買主の双方にとって良いことがあります。
測量費は売主負担でかかってしまいますが、後々の売買で困らないためにもこの一手間はしっかりと行いましょう。
2つ目が、買主が見つかりやすいことです。
先ほども少しご紹介しましたが、境界明示の義務を果たすことで買い手が付きやすくなるでしょう。
境界線に関するトラブルを飼い主も心配している場合が多いため、境界範囲を明確にすると、売主の信頼にもつながり、買い手が付きやすくなるのです。
今回は、土地を売ろうと考えている方に向けて、土地売買の際に売主が境界を明示する義務についてご紹介しました。
また、境界明示義務を遂行した場合のメリットについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。
土地を売買する際に、売主は境界を明示する義務があります。
そこで今回は、土地売買の際に境界を明示する義務についてご紹介します。
また、境界明示義務を遂行した場合のメリットも紹介するので、参考にしてください。
□土地売買の際に売主は境界を明示する義務についてご紹介!
境界の明示とは、隣り合う土地との境目である境界線をはっきりさせるということです。
不動産の売主が、境界標や境界杭などを基準として、買主に「ここまでが土地の範囲ですよ」と知らせる義務があるのです。
正確な境界を明示するためには、境界を専門家に確定してもらうことが大切です。
境界を確定するには、土地の売主と隣地の所有者双方の立ち合いのもとで、土地家屋調査士や測量士などの専門家が測量する必要があります。
このようにして不動産を売却する売主は、隣地所有者と境界を確定した上で買主に明示することで後々のトラブルを回避できるのです。
□境界明示義務を遂行した場合のメリットをご紹介!
ここからは、境界明示義務を遂行した場合のメリットを2つご紹介します。
1つ目が、デメリットを解消してスムーズな土地売買ができることです。
境界明示義務を遂行すると、土地売買を快適に進められます。
具体的には、以下のような利点があります。
・土地の範囲を正確に理解してもらいやすい
・正しい土地価格が査定される
・買った人が境界線のことで他の人とトラブルになる心配を減らせる
・売却成功率が向上する
このように、売主と買主の双方にとって良いことがあります。
測量費は売主負担でかかってしまいますが、後々の売買で困らないためにもこの一手間はしっかりと行いましょう。
2つ目が、買主が見つかりやすいことです。
先ほども少しご紹介しましたが、境界明示の義務を果たすことで買い手が付きやすくなるでしょう。
境界線に関するトラブルを飼い主も心配している場合が多いため、境界範囲を明確にすると、売主の信頼にもつながり、買い手が付きやすくなるのです。
□まとめ
今回は、土地を売ろうと考えている方に向けて、土地売買の際に売主が境界を明示する義務についてご紹介しました。
また、境界明示義務を遂行した場合のメリットについてもご紹介しました。
この記事が皆さんの参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。