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更地にすると固定資産税が上がる?固定資産税について解説します!
空き家はどのような状態にしておくと一番税額を抑えられるか知っている人は少ないかもしれません。
とりあえず建物を壊してしまっていいと思っている人もいるでしょう。
今回は、更地の固定資産税と固定資産税を滞納した場合について解説します。
建物を解体して空き地を更地にすることによって、固定資産税は上がります。
理由としては、減税特例が適用されなくなるためです。
建物付きの土地には、住宅用地特例と呼ばれる減税の制度があります。
減税制度では、建物が土地に残っている場合には、固定資産税の1/6と都市計画税の1/3が減税されます。
敷地面積によって固定資産税と都市計画税の計算方法は少し変わりますが、減税されることに変わりはありません。
つまり、建物が残っている場合には建物と土地に固定資産税がかかり、更地にした場合には土地に固定資産税がかかりますが、後者は税金が6倍になるので、結果として建物が残っている場合の方がはるかに安く済みます。
まずは、延滞金が発生します。
空き家の所有者である限り、毎年固定資産税の支払いが必要です。
振り込みを忘れてしまったり、収入の減少により滞納できなかった場合には延滞金が発生します。
延滞金に関しては、期限日の翌日から1ヶ月の間は特例基準割合と年1%を足し合わせた額です。
そして1ヶ月を経過した後は、特例基準割合と7.3%を足し合わせたものとなります。
滞納している期間が長くなるほど払うべき延滞金も高くなってしまうので、忘れてただけの場合は1日でも早く納めるようにしましょう。
また、催促状が届き勧告されます。
納付期限にも納税されていない場合には、納付期限から20日ほど経った頃に、市町村から催促状が届きます。
この催促状には、100円の手数料がかかるので、そちらも支払う必要があります。
催促状も無視した場合には書類で勧告が届き、そこに最終納付期限が記載されています。
その最終期限を守らないと、差し押さえられ所有者の財産調査が行われます。
延滞している税額を所有している財産から差し押さえますが、資産が足りなく現金も持ち合わせていないときには、所有している建物と土地自体が競売にかけられる可能性があります。
今回は、更地の固定資産税と固定資産税を滞納した場合について解説しました。
所有している空き家についてお悩みがある場合には、お気軽に当社までお問い合わせください。
とりあえず建物を壊してしまっていいと思っている人もいるでしょう。
今回は、更地の固定資産税と固定資産税を滞納した場合について解説します。
□更地の固定資産税
建物を解体して空き地を更地にすることによって、固定資産税は上がります。
理由としては、減税特例が適用されなくなるためです。
建物付きの土地には、住宅用地特例と呼ばれる減税の制度があります。
減税制度では、建物が土地に残っている場合には、固定資産税の1/6と都市計画税の1/3が減税されます。
敷地面積によって固定資産税と都市計画税の計算方法は少し変わりますが、減税されることに変わりはありません。
つまり、建物が残っている場合には建物と土地に固定資産税がかかり、更地にした場合には土地に固定資産税がかかりますが、後者は税金が6倍になるので、結果として建物が残っている場合の方がはるかに安く済みます。
□固定資産税を滞納した場合
まずは、延滞金が発生します。
空き家の所有者である限り、毎年固定資産税の支払いが必要です。
振り込みを忘れてしまったり、収入の減少により滞納できなかった場合には延滞金が発生します。
延滞金に関しては、期限日の翌日から1ヶ月の間は特例基準割合と年1%を足し合わせた額です。
そして1ヶ月を経過した後は、特例基準割合と7.3%を足し合わせたものとなります。
滞納している期間が長くなるほど払うべき延滞金も高くなってしまうので、忘れてただけの場合は1日でも早く納めるようにしましょう。
また、催促状が届き勧告されます。
納付期限にも納税されていない場合には、納付期限から20日ほど経った頃に、市町村から催促状が届きます。
この催促状には、100円の手数料がかかるので、そちらも支払う必要があります。
催促状も無視した場合には書類で勧告が届き、そこに最終納付期限が記載されています。
その最終期限を守らないと、差し押さえられ所有者の財産調査が行われます。
延滞している税額を所有している財産から差し押さえますが、資産が足りなく現金も持ち合わせていないときには、所有している建物と土地自体が競売にかけられる可能性があります。
□まとめ
今回は、更地の固定資産税と固定資産税を滞納した場合について解説しました。
所有している空き家についてお悩みがある場合には、お気軽に当社までお問い合わせください。