ブログ
空き家をそのままにすると固定資産税が6倍になる?いつから税が上がるか紹介します!
建物のある住宅用地と、建物が解体された状態の用地がどのくらい税金額が変わるのかよく理解できていないという人もいるでしょう。
空き家を放置することのないためにも知っておくことは大切です。
今回は、空き家にかかる固定資産税と、空き家の固定資産税が6倍に上がる時期を紹介します。
不動産に課される固定資産税額は、固定資産税評価額の1.4%で計算されます。
住宅用地の減額特例としては、200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合は評価額の1/6になり、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合には評価額の1/3となります。
つまり空き家をそのまま解体せずに残しておき、名目上の住宅用地であることによって固定資産税の負担が減るということになってしまいます。
そのような税金体系であることから、空き家は壊されることなく放置される例が多くなっていたのです。
その状況を踏まえて、措置が厳しくなりました。
空き家を解体するのではなく、活用するとなるとさまざまな方法がございます。
当社マルミハウジングでは、空き家だったお家をフルリノベーションして4世代みんなが快適に過ごせるお家に生まれ変わらせました。
空き家リノベーション事例「4世代が暮らせる内外装フルリノベーション」
※2023年4月18日現在「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
これにより、税金の優遇措置を受けられない空き家の対象範囲が広がります。
これまでは「特定空き家」という倒壊など周囲に悪影響を与える物件だと判断された場合、固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、改善や解体命令を無視した場合の罰金が発生する可能性がありましたが、特定空き家に認定される前段階の「管理不全空き家」の段階でも適用される可能性がございます。
全国的に空き家の数が問題視されているため、今後は空き家の放置に対してより規制される流れとなります。
空き家をお持ちの方、近々空き家になっているご実家など相続される方は一度ご相談ください。
上記の説明で固定資産税が1/6になると説明をしましたが、空き家が特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税が6倍になってしまいます。
特定空き家とは立ち入り調査によって、保安上危険性があるものや、衛生上有害となるもの、著しく景観を損なっているものと判断された空き家のことです。
空き家の固定資産税が6倍になってしまうのは、特定空き家に指定された翌年からです。
また、特定空き家に指定されると、固定資産税だけでなく都市計画税も3倍となります。
今までは、更地にせずに建物をとっておくだけで、税金の軽減措置が受けられていました。
しかし、あえてそのまま空き家にして軽減措置を受けようとする人がいて、空き家の状況が全国的に悪化したことから、空き家をそのまま放置すると税金が多額になる措置が取られました。
所有している空き家が特定空家に指定された場合には、自治体や市町村から、空き家の管理に関して指導がなされます。
指導に従わずに空き家の状態が改善されなければ、罰金が課せられる可能性があります。
最終的には、所有者の代わりに自治体が解体をして、解体費を支払わなくてはいけなくなるので、早めに空き家の対応はしておきましょう。
今回は、空き家にかかる固定資産税と、空き家の固定資産税が6倍に上がる時期を紹介しました。
空き家の管理に関してご不明点ございましたら、お気軽に当社までお問合せください。
空き家を放置することのないためにも知っておくことは大切です。
今回は、空き家にかかる固定資産税と、空き家の固定資産税が6倍に上がる時期を紹介します。
□空き家にかかる固定資産税
不動産に課される固定資産税額は、固定資産税評価額の1.4%で計算されます。
住宅用地の減額特例としては、200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合は評価額の1/6になり、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合には評価額の1/3となります。
つまり空き家をそのまま解体せずに残しておき、名目上の住宅用地であることによって固定資産税の負担が減るということになってしまいます。
そのような税金体系であることから、空き家は壊されることなく放置される例が多くなっていたのです。
その状況を踏まえて、措置が厳しくなりました。
空き家を解体するのではなく、活用するとなるとさまざまな方法がございます。
当社マルミハウジングでは、空き家だったお家をフルリノベーションして4世代みんなが快適に過ごせるお家に生まれ変わらせました。
空き家リノベーション事例「4世代が暮らせる内外装フルリノベーション」
※2023年4月18日現在「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
これにより、税金の優遇措置を受けられない空き家の対象範囲が広がります。
これまでは「特定空き家」という倒壊など周囲に悪影響を与える物件だと判断された場合、固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、改善や解体命令を無視した場合の罰金が発生する可能性がありましたが、特定空き家に認定される前段階の「管理不全空き家」の段階でも適用される可能性がございます。
全国的に空き家の数が問題視されているため、今後は空き家の放置に対してより規制される流れとなります。
空き家をお持ちの方、近々空き家になっているご実家など相続される方は一度ご相談ください。
□空き家の固定資産税が6倍に上がる時期
上記の説明で固定資産税が1/6になると説明をしましたが、空き家が特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税が6倍になってしまいます。
特定空き家とは立ち入り調査によって、保安上危険性があるものや、衛生上有害となるもの、著しく景観を損なっているものと判断された空き家のことです。
空き家の固定資産税が6倍になってしまうのは、特定空き家に指定された翌年からです。
また、特定空き家に指定されると、固定資産税だけでなく都市計画税も3倍となります。
今までは、更地にせずに建物をとっておくだけで、税金の軽減措置が受けられていました。
しかし、あえてそのまま空き家にして軽減措置を受けようとする人がいて、空き家の状況が全国的に悪化したことから、空き家をそのまま放置すると税金が多額になる措置が取られました。
所有している空き家が特定空家に指定された場合には、自治体や市町村から、空き家の管理に関して指導がなされます。
指導に従わずに空き家の状態が改善されなければ、罰金が課せられる可能性があります。
最終的には、所有者の代わりに自治体が解体をして、解体費を支払わなくてはいけなくなるので、早めに空き家の対応はしておきましょう。
□まとめ
今回は、空き家にかかる固定資産税と、空き家の固定資産税が6倍に上がる時期を紹介しました。
空き家の管理に関してご不明点ございましたら、お気軽に当社までお問合せください。