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実家の建て替えを検討中の方必見!相続税の抑え方について紹介します!

実家の建て替えを検討している方の中には、相続税が気になっている方もいるでしょう。
実家の建て替えには費用が発生し負担がかかってしまう場合もあります。
そこで今回は実家の建て替えを検討中の方に向けて、相続税の抑え方についてご紹介します。

 

□実家の相続税と評価額


相続税が課税される範囲は金銭に替えられるもの全てです。
つまり貸付金や不動産、著作権などが対象となります。
相続税は土地と建物の評価額から基礎控除額を差し引いた金額から算出されます。

相続税評価額は相続税路線価に土地の面積を掛けることで算出されます。
相続税路線価とは国税量が算出している土地の価格のことで、国税庁のホームページから簡単に調べることができるため、確認するとよいでしょう。

マンションの場合は持分割合の計算が加わります。
相続税評価額に持分割合を掛けた金額が土地の評価額となります。
また、建物部分に関しては固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となるため、覚えやすいでしょう。
固定資産税評価額は各市町村から送られてくる課税証明書や納税通知書に記載されています。

相続税は土地の評価額と建物の評価額を合わせて、そこから基礎控除額を差し引くことで求められます。
基礎控除額は3000万円に、法低相続人の数と600万円を掛けたものを足し合わせて求められます。
つまり、法定相続人が2人でかつ、評価額が4000万円であれば相続税が発生しないことになります。

 

□相続税が建物の建て替えで抑えられる理由とは


建物の課税対象額は固定資産税評価額によって決まり、土地や建物の状況によって変化します。
固定資産税評価額は建築費用の50から70パーセントほどになるように設定されています。

また、自宅を建て替えることで建て替えにかかった費用の30から50パーセントが課税対象から引かれることが大きなポイントでしょう。
現金、預金よりも課税対象となる割合が低いため課税対象から引かれるのです。
つまり、相続前に建物を建て替えることで課税対象となる金額が減少し、相続税を抑えることにつながるのです。
実家の相続を控えている方は、相続税を抑えるために建て替えを検討するのもよいでしょう。

 

□まとめ


今回は実家の建て替えを検討中の方に向けて相続税の抑え方について紹介しました。
相続税は土地の評価額と建物の評価額を合わせて、そこから基礎控除額を差し引くことで求められます。
それぞれの額は簡単な計算によって求めることができます。
また、実家を建て替えることによって相続税を抑えることができます。

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