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空き家を所有している方必見!空家等対策特別措置法について解説します!
空家等対策特別措置法という言葉を知っている方は少ないでしょう。
平成27年に全面施行されたこの法律ですが、空き家を所有している方は知っておくべき法律です。
そこで今回は空き家を所有している方に向けて、空家等対策特別措置法いわゆる空き家特措法について紹介します。
近年、空き家の数が増加しています。
そこで国会では平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。
この法律は空家等対策特別措置法や空き家特措法と呼ばれており、耳にしたことがある方もいるでしょう。
この法律では空き家に関するさまざまなことが定められています。
空き家の所有者や管理が適切に行われているかを調査したり、特定空き家を指定したりもできます。
そもそも空き家とは居住またはその他の使用がされていないことが常態である建築物のことを指します。
人の出入りの有無や水道、電気の使用状況などから総合的に判断されます。
そのため、空き家を所有している方は定期的に管理をしておくことをおすすめします。
不動産の所有者は固定資産税と都市計画税を支払う義務がありますが、マンションや戸建て等の居住用不動産の場合、軽減措置が適用され最大1/6まで減額できます。
しかし、勧告を受けた特定空き家は固定資産英の住宅用地特例から除外する措置が設けられました。
特例が除外されるため、固定資産税は減額されません。
最大で今までの6倍の金額を支払うことになるため注意しましょう。
勧告を受けた後、措置を講じない場合は軽減措置が除外されるだけでなく、50万円以下の過料が課されます。
軽減措置が除外され、金銭的な負担が大きくなりますが、過料が課せられさらに負担が大きくなるでしょう。
改善命令を受けても行動しない場合、行政による代執行となります。
住宅が解体され、その費用が所有者に請求されます。
請求額は数百万円になることもあり、支払えない場合は土地の差し押さえにつながることもあるでしょう。
今回は空家等対策特別措置法、通称空き家特措法について紹介しました。
空き家の数が増加位していることを問題視され成立したこの法律は空き家の実態調査や所有者に対する指導などが定められています。
また、特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が除外されるので注意してくださいね。
平成27年に全面施行されたこの法律ですが、空き家を所有している方は知っておくべき法律です。
そこで今回は空き家を所有している方に向けて、空家等対策特別措置法いわゆる空き家特措法について紹介します。
□空家等対策特別措置法とは
近年、空き家の数が増加しています。
そこで国会では平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。
この法律は空家等対策特別措置法や空き家特措法と呼ばれており、耳にしたことがある方もいるでしょう。
この法律では空き家に関するさまざまなことが定められています。
空き家の所有者や管理が適切に行われているかを調査したり、特定空き家を指定したりもできます。
そもそも空き家とは居住またはその他の使用がされていないことが常態である建築物のことを指します。
人の出入りの有無や水道、電気の使用状況などから総合的に判断されます。
そのため、空き家を所有している方は定期的に管理をしておくことをおすすめします。
□空き家特措法による所有者のデメリット
*固定資産税の軽減措置の除外
不動産の所有者は固定資産税と都市計画税を支払う義務がありますが、マンションや戸建て等の居住用不動産の場合、軽減措置が適用され最大1/6まで減額できます。
しかし、勧告を受けた特定空き家は固定資産英の住宅用地特例から除外する措置が設けられました。
特例が除外されるため、固定資産税は減額されません。
最大で今までの6倍の金額を支払うことになるため注意しましょう。
*50万円以下の過料
勧告を受けた後、措置を講じない場合は軽減措置が除外されるだけでなく、50万円以下の過料が課されます。
軽減措置が除外され、金銭的な負担が大きくなりますが、過料が課せられさらに負担が大きくなるでしょう。
*行政代執行
改善命令を受けても行動しない場合、行政による代執行となります。
住宅が解体され、その費用が所有者に請求されます。
請求額は数百万円になることもあり、支払えない場合は土地の差し押さえにつながることもあるでしょう。
□まとめ
今回は空家等対策特別措置法、通称空き家特措法について紹介しました。
空き家の数が増加位していることを問題視され成立したこの法律は空き家の実態調査や所有者に対する指導などが定められています。
また、特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が除外されるので注意してくださいね。