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親の家をもらう場合は税金がかかる?贈与税の計算方法を解説します!
「親の家をもらったけれど、どうすればいいのかわからない。」
親の家をもらうと発生するいくつかの税金が存在します。
このようにお考えの方へ今回は、この税金の種類ともらった家に贈与税がかかる条件と税額の計算方法とともに紹介します。
ここでは、親の家をもらって名義変更する時にかかる税金について紹介します。
1つ目は、不動産所得税です。
新しく不動産を手に入れて名義変更した後の所有者に課せられる税金です。
相続によって取得した不動産にはかかりません。
2つ目は、登録免許税です。
登記の手続きによって発生する税金です。
3つ目は、印紙税です。
贈与契約書を作成するには、印紙を貼り付けます。
この契約書に用いる印紙にかかる税金です。
4つ目は、贈与税です。
家を親から子に贈与すると発生するもので、その場合に子どもが納める税金です。
贈与税とは、1年間に受け取った現金や土地・建物などの財産の総額が110万円を超えると受け取った側に発生する税金です。
この総額110万円の評価方法として、現金はそのままの評価ですが土地や建物の財産は評価額によって判断されます。
土地の評価額は、国税庁のホームページに記載されている「路線価図・評価倍率表」から路線価と家の所有している面積から大体の評価額をだします。
建物の評価額は、不動産の所有者に固定資産税納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書に家の価格が記載されています。
贈与財産(評価額)の合計から110万円(基礎控除)を引くと、課税価格(財産の額による贈与税)が計算できます。
また、贈与税額は、課税価格と税率をかけて、控除額を引くと計算できます。
税率は一般贈与財産の税率か特例贈与財産の税率によって違います。
特別贈与財産に該当するのは、祖父母や親子間の直系尊属で18歳以上の場合です。
一般贈与財産に該当するのは、兄弟間や叔父叔母からの贈与や18歳に満たさないような特別贈与財産に該当しない場合です。
今回は、親の家をもらうと発生する税金と贈与税が発生する条件・計算する方法とともに紹介しました。
発生する税金には、不動産所得税、登録免許税、印紙税、贈与税があり、直系尊属や年齢によって控除額が変わります。
当社は、空き家の買い取りをしていますので税金のことについて何かご不明な際は、ぜひ当社にご相談ください。
親の家をもらうと発生するいくつかの税金が存在します。
このようにお考えの方へ今回は、この税金の種類ともらった家に贈与税がかかる条件と税額の計算方法とともに紹介します。
□名義変更して家をもらうまでにかかる税金について
ここでは、親の家をもらって名義変更する時にかかる税金について紹介します。
1つ目は、不動産所得税です。
新しく不動産を手に入れて名義変更した後の所有者に課せられる税金です。
相続によって取得した不動産にはかかりません。
2つ目は、登録免許税です。
登記の手続きによって発生する税金です。
3つ目は、印紙税です。
贈与契約書を作成するには、印紙を貼り付けます。
この契約書に用いる印紙にかかる税金です。
4つ目は、贈与税です。
家を親から子に贈与すると発生するもので、その場合に子どもが納める税金です。
□もらった家に贈与税が発生する条件と税額を計算する方法について
*もらった家に贈与税が発生する条件
贈与税とは、1年間に受け取った現金や土地・建物などの財産の総額が110万円を超えると受け取った側に発生する税金です。
この総額110万円の評価方法として、現金はそのままの評価ですが土地や建物の財産は評価額によって判断されます。
土地の評価額は、国税庁のホームページに記載されている「路線価図・評価倍率表」から路線価と家の所有している面積から大体の評価額をだします。
建物の評価額は、不動産の所有者に固定資産税納税通知書と一緒に送られてくる課税明細書に家の価格が記載されています。
*贈与税の計算方法について
贈与財産(評価額)の合計から110万円(基礎控除)を引くと、課税価格(財産の額による贈与税)が計算できます。
また、贈与税額は、課税価格と税率をかけて、控除額を引くと計算できます。
税率は一般贈与財産の税率か特例贈与財産の税率によって違います。
特別贈与財産に該当するのは、祖父母や親子間の直系尊属で18歳以上の場合です。
一般贈与財産に該当するのは、兄弟間や叔父叔母からの贈与や18歳に満たさないような特別贈与財産に該当しない場合です。
□まとめ
今回は、親の家をもらうと発生する税金と贈与税が発生する条件・計算する方法とともに紹介しました。
発生する税金には、不動産所得税、登録免許税、印紙税、贈与税があり、直系尊属や年齢によって控除額が変わります。
当社は、空き家の買い取りをしていますので税金のことについて何かご不明な際は、ぜひ当社にご相談ください。