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相続放棄した土地はどうなるの?相続放棄する前に確認しておくべきことをご紹介!

故人の残した遺産をどうするかは残された家族にとって難しい課題になります。
特に、土地の相続に関する疑問を抱える人は多いでしょう。
今回は、相続放棄した土地はどうなるのか、また相続放棄する前に確認しておく必要のあることについて紹介します。

 

□相続放棄した後の土地はどうなる?


前提として、土地や建物の相続だけを放棄することはできません。
全ての財産を相続する、もしくは全ての財産を放棄するかのどちらかを選ぶ必要があります。
また、法定相続人にあたる人の内、誰か一人が相続を放棄した場合には他の誰かが相続することになります。

しかし、法定相続人にあたる人全員が相続放棄した場合には、財産が法人化されることとなります。
故人にあたる被相続人に対して債権を保有している人は、売却できる見込みのある土地が存在する際に、相続財産管理人を選任する請求を行う必要があります。

その後、家庭裁判所によって選任された管理人が財産の売却、現金化などを行います。
土地の場合、売却できれば新しい所有者のものに、売れなければ国庫に引き継がれることになるでしょう。

 

□土地を相続放棄する前に確認しておくべきこと!


 

*土地、建物のみの相続放棄は不可能


繰り返しになりますが、土地や建物だけを相続放棄することはできません。
故人の財産全てに関する権利や義務を放棄することが相続放棄という仕組みです。
そのため、自分にとってプラスの財産だけを選んで相続放棄をすることはできず、全て相続するか、何も相続しないか、選ぶ必要があります。

 

*土地の所有権は放棄できない


土地や建物のような不動産の所有権の放棄は、基本的に認められていません。
そのため、土地を相続し、その後所有権を放棄できません。
故に、不動産を処分するためには、国や自治体に渡すか、第三者に売却あるいは譲渡するしかないのです。

 

*相続放棄後にも管理義務がある


相続放棄しても、代わりとなる新たな相続人が管理の引継ぎを行うまで、相続財産に関する管理義務は発生しています。
そのため、管理義務があるにもかかわらず、近隣住民などに損害が発生した場合には責任を負うことになる可能性があります。

 

□まとめ


今回は、土地の相続を放棄する場合には放棄の方法やその後について注意が必要であることをご紹介しました。
土地の相続は複雑な点が多いのです。
当社では、相続不動産に関するお悩み事や手続きのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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