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相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットをお伝えします!

「大切なお子さんやお孫さんに資産を残したい」
このような気持ちをお持ちの方は多いでしょう。
お子さんやお孫さんに資産を送る場合には税金がかかります。
今回は、贈与に関わる制度である相続時精算課税制度をメリットとデメリットと共にご説明します。

 

□相続時精算課税制度を詳しく説明!


相続時精算課税制度とは、簡単に言えば、生前の贈与に関する税金を先延ばしにする制度のことです。
この制度を利用すると、生前の贈与に対して一定金額までが非課税となります。
そして、贈与者が亡くなった後に相続時の相続財産分と生前に贈与した分の相続税をまとめて課税するという仕組みです。

また、この制度では、父母や祖父母などの贈与者が子や孫などの受贈者に対して、生前贈与を行う際に利用するかどうか選択できます。
つまり、利用するかしないかは贈与者自身が決められるのです。

制度を利用する場合には、贈与財産の総計が2500万円までは特別控除額として非課税になります。
2500万円に達するまでは何度でも特別控除の対象になり、2500万円を超えれば、贈与税が一律20%課税されます。

ただし、一度利用するかしないか選択すると取り消すことはできないため、注意しましょう。

 

□相続時精算課税制度のメリットとデメリットとは?


 

*制度を使用するメリット


相続時精算課税制度を利用する最大のメリットは、やはり税金の支払いを相続時に持ち越せることでしょう。
例えば、生前に財産を送りたいけれど、贈与税の高さから生前贈与を躊躇している場合にはメリットが大きいと言えます。
今後、価値を高める可能性のある財産や長期的に利益を確保できる賃貸不動産などを、この制度を利用して生前贈与すると将来的に相続税を節税できます。

 

*制度を使用するデメリット


相続時精算課税制度を利用する最大のデメリットは、一度利用すると、その後の贈与すべてに対してこの制度が適用されることです。
通常の暦年課税に戻すことはできず、暦年課税の際に適用される基礎控除額が使用できなくなります。
そのため、最終的な相続税による負担を長期的な生前贈与によって節減したい方は相続時精算課税制度を使用しないことをおすすめします。
また、土地の生前贈与では「小規模宅地等の特例」という相続税の特別例が活用できなくなるため注意しましょう。

 

□まとめ


今回は、生前の贈与に関する税金を先延ばしにする制度である相続時精算課税制度についてご紹介しました。
この制度には贈与税の課税タイミングを先送りできる利点と、一度利用すると取り消せないという難点があります。
ご自身の状況に合わせて、利用するかどうか決めることをおすすめします。

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