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相続の際に連絡が取れない相続人がいても相続できる?解説します!

遺産相続の際は、遺産分割や売却をするために、相続人全員の同意を得る必要があります。
しかし、一人でも連絡の取れない人がいるとスムーズに手続きを進められなくなります。
そこで今回は、連絡が取れない相続人がいても手続きはできるのかと、遺産分割協議を行う際の注意点について紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□連絡が取れない相続人がいても手続きはできるのか?


遺言書が残されている場合は、連絡の取れない相続人がいても遺言書の内容通りに遺産相続を進めれば、問題なくその後の手続きが行えます。

しかし、問題となるのは遺言書が残されていない場合です。
この場合は、法定相続人となる人の間で遺産相続の方法を決める必要があるのです。
そして、遺産相続の方法を決めるために遺産分割協議を行うのですが、この協議は法律上、法定相続人の全員が参加しなければならないと定められています。

連絡が取れないからといって、勝手に遺産分割協議を進めたとしても、その協議は無効となってしまうので気を付けましょう。
遺産分割協議が無効になってしまうと、協議に参加した相続人たちの間では主張できても、対外的には主張ができません。
そのため、不動産や株式などの名義を変更しようと思っても手続きが認められません。

このように、遺産相続の手続きを進めるためには、法定相続人全員が参加した遺産分割協議を行う必要があると法律で定められているのです。

 

□遺産分割協議を行う際の注意点をご紹介!


1つ目は、不在者財産管理人による遺産分割についてです。
不在者財産管理人とは、行方不明になっており連絡が取れない人の代わりに財産を管理する人のことを言います。
そして、その不在者財産管理人によって遺産分割協議が行われる場合は、行方不明者の法定相続分を下回る遺産分割ができないので注意しましょう。

あくまでも、不在者財産管理人は行方不明になっている相続人が不利益を被らないように財産を管理することが仕事のため、行方不明者の法定相続分を下回る遺産分割はできないのです。

2つ目は、失踪宣言による遺産分割についてです。
失踪宣言とは、生死不明の人に対して、法律上他界したとみなす制度のことです。
ここで注意したいのは、失踪宣言が出るまでには約1年から1.5年ほどかかるということです。

遺産相続した際に発生する相続税は、相続が始まるのを知った日から10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があり、失踪宣言を待っていては時間が足りないので、同時に不在者財産管理人を活用することをおすすめします。

 

□まとめ


今回は、連絡が取れない相続人がいても手続きはできるのかと、遺産分割協議を行う際の注意点について紹介しました。
連絡が取れない法定相続人を除いた状態で行った遺産分割協議は無効となり、その後の手続きも認められません。
そのため、不在者財産管理人や失踪宣言を活用して遺産分割を進めていくと良いでしょう。

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