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相続と生前贈与の違いとは?生前贈与しておいた方が良い理由をご紹介!

近年、子どもが相続で抱える負担を考慮した上で、生前贈与を選ぶ方が増えています。
しかし、相続との違いがあまり知られていないのも事実です。
そこで今回は、相続と生前贈与の違いや、生前贈与しておいた方が良い理由についてご紹介します。

 

□相続と生前贈与の違いとは?


生前贈与とは、財産を見返りなしに譲ることです。
特徴としては、いつでも誰にでも制限なく行えることや、対象者も自由に選べることなどが挙げられます。
では、相続とは何が違うのでしょうか。
以下では相続と生前贈与の違いを解説します。

1つ目の違いは財産を渡すタイミングです。
生前贈与は生きているうちに誰かに財産を贈りますが、相続は亡くなった後に引き継ぎます。

2つ目の違いは税金です。
贈与を受けた側に贈与税がかかりますが、相続の場合は相続した側に相続税がかかります。
一般的に、贈与する側が生きているうちに贈与税を支払いますが、相続税は相続人がなくなることで発生します。
そのため、相続税は基本的に相続人が生きている間は税金の支払い義務が発生しません。

これらの他にも、生前贈与は財産を贈りたい対象者を制限なしに選べる一方で、相続では基本的に親族を対象とすることなど様々な違いがあります。

 

□生前贈与しておいた方が良いケースについて


 

*相続対策


将来の相続の手続きが難しいと判断される場合、生前贈与がおすすめです。
相続人と仲が悪かったり、相続人が行方不明だったりすることなどが考えられます。
この場合、生前贈与しておくとご本人が亡くなった際に、不動産に関する手続きが不要になるため、トラブルが軽減されるでしょう。

 

*節税対策


配偶者控除で相続税を軽減する場合にも効果的です。
ただし、財産や状況によっては節税効果があまりないケースもあることに注意しましょう。
配偶者控除により遺産が相続税の基礎控除の範囲内に収まる場合はメリットが大きいと言えるでしょう。

 

*認知症対策


不動産所有者である親や配偶者に介護が必要になり、施設入居資金を捻出するために自宅を売却することがあります。
その際に、ご本人の判断能力が低下していると、スムーズに売却手続きが進まないことがあります
そのため、ご本人が元気なうちに名義を変更しておくと、そのような心配は必要なくなるのです。

 

□まとめ


相続と生前贈与の違いや、生前贈与しておいた方が良い理由についてご紹介しました。
相続と生前贈与それぞれの特徴をしっかりと把握しておきましょう。
生前贈与には様々なメリットがあり、生前贈与を選ぶ方も増えています。
不動産相続でお悩みの方はぜひ当社までお問い合わせください。

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