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相続した土地を売却する時に使える特別控除をご紹介!

相続した不動産をどう扱うかでお悩みの方は多いでしょう。
不動産は現金といった資産とは大きく特徴が異なるため、扱いにくいと感じるでしょう。
今回は相続した土地や実家などの不動産の売却時に使える特別な控除、相続した不動産をすぐに売却するべき理由についてご説明します。

 

□相続した土地や実家などの不動産売却時に使える特別控除とは?


実家といった不動産の売却時に使える特別な制度は複数あります。
今回はその中でも代表的な特別控除をご説明します。

ここで紹介するのは、居住用財産を売却した場合の3000万円特別控除です。
この控除において重要な点は、相続した実家が居住用不動産という要件を満たすかどうかです。

相続した本人がその実家に売却時まで居住している場合はそれほど心配する必要はありません。

しかし、売主である相続人が住んでいない場合は、居住用不動産と認められず、控除対象とならない可能性があるので注意しましょう。

また、相続後に空き家になった場合でも、売却した際に最高3000万円までの控除を受けられる場合があります。
いくつかの要件を満たす必要があるため、その要件を満たしているか確認しておきましょう。

 

□相続した財産をすぐに売却するべき理由


ここまで相続した実家の売却に使える特別控除について説明しましたが、他にも早い時期に不動産を売却するべき理由があります。

1つ目の理由は相続問題の回避です。
不動産のままであると、現金のように分割できないため、相続において問題が起こる可能性があります。
具体的には、その不動産を維持するために必要なコストをだれが負担するのかという問題や、その相続人たちの中で誰がその不動産を使うのかという問題などが挙げられます。

現金に変えられれば、分割しやすくなり相続問題も回避できるでしょう。

2つ目の理由は維持費がかからないことです。
不動産は所有しているだけで、固定資産税、火災保険料といったコストがかかります。
また、マンションの場合でも維持管理費や修繕積立金を支払う必要があります。
そのため、不動産を何らかの形で活用する予定がない場合は、売却するほうが良いでしょう。

 

□まとめ


今回は、相続した実家の売却時に使える特別な控除、相続した不動産をすぐに売却するべき理由についてご説明しました。
不動産を現金に換えるべきなのかどうか、ご家庭で十分に話し合う必要があるでしょう。
不動産売買でお困りの方は当社までご相談ください。

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