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実家の売却に必要な税金とは?売却する際の注意点もご紹介!

不動産には非常に大きな金銭が絡むので、売る時も買う時も、生半可な気持ちではいられません。
そのような状況で少しでも安心して売買を進めていくためには、事前に税金についての知識を持っておくことが大切です。
そこで今回は、実家の売却における税金について、及び売却する際の注意点についてご紹介します。

 

□実家を売却した時の税金について


実家を売却した時の税金については、実家を相続してから売却する場合と、相続する前に売却する場合によって異なります。

 

*相続してから売却する場合


実家を相続してから売却する場合は「相続者本人が自身の住宅として住んでいたか」が重要です。
住んでいた場合、売却価格に応じて「3000万円特別控除」や「譲渡過失の繰り越し控除」が適用されます。
また、基本的に相続の直前まで子が親と同居しているといったような条件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用される場合もあります。

逆に住んでいなかった場合は、条件によって「空き家に係る譲渡所得の特例控除」が適用されることがあります。

 

*相続する前に売却する場合


この場合、ポイントになるのが、買った時よりも高く売れるかどうかという点です。
買った時よりも高く売る場合、売却によって出た利益に対して所得税と住民税が課されます。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合の所得税率は約3割程度、5年を超える長期譲渡所得の場合は約1割5分程度となります。
また、所有期間が10年を超える場合は軽減税率が適用されるので確認しておくと良いでしょう。

買った時よりも安く売る場合は譲渡過失が発生し、所得税や住民税を減らしながら一定の条件を満たすことで「住宅譲渡損失の繰越控除」も利用することができます。

 

□実家を売却する際の注意点について


ここからは、実家を売却する際の注意点に関して以下の内容についてお伝えします。
・売却するのは早いほうがおすすめ
・空き家として放置しておくのは避ける

まず、先程ご紹介した様々な控除や特例には基本的に期限が設けられているため、期限が過ぎてしまうことは避けなくてはなりません。
また、持ち主の病気によって手続きを進めるのが難しくなると、遺産として相続した人が売却することとなり、あまり大きな恩恵は得られなくなってしまいます。
さらに、一部の大都市を除いては、不動産価格が下落していることがほとんどであるため、売却は早いに越したことはないでしょう。

そして、不動産を空き家として放置しておくことも、何としても避けたいところです。
家が雨漏りやシロアリなどの被害を受け劣化してしまうと、買い手が見つかりづらくなってしまいます。
物件の質が原因で買い手が見つからず、解体して更地として売却しなくてはならないといった事態を避けるためにも、早めに売却するようにしましょう。

 

□まとめ


今回は、実家を売却した時の税金についてと、売却する際の注意点についてご紹介しました。
実家に限らず、今後物件を売却する際の参考にしていただけると幸いです。
当社では、ストレスのない不動産相続を行っていただけるよう、徹底的にサポートさせていただいております。
空き家や不動産相続などご不明な点がございましたら、この機会に是非お問い合わせください。

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