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相続した実家の名義変更に必要な手続きや書類についてご紹介します!

相続することが決まり、名義変更を行わなくてはならないが、いまいち方法が分からないという方も多いかと思います。
今回はそのような方に向けて、相続した実家の名義変更に必要な手続きや書類について詳しくご紹介します。

 

□相続した実家の名義変更に必要な手続きについて


1.遺産分割協議または遺言書によって相続人を決める

名義変更を行う際には、実家の相続権を誰に与えるかを明確に決めなくてはなりません。
基本的には遺言書をもとに決定しますが、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議を行うことにより相続分を決定します。
この協議で作成する「遺産分割協議書」が名義変更の際の必要書類となるため、大切に保管しておきましょう。
それに加えて、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本も取り寄せておく必要があります。

2.法務局にて相続登記を行う

書類をすべてそろえることができたら、名義変更となる相続登記を、法務局にて行います。
また、相続登記を郵送にて行うことも可能ですが、何か不備があった際のことを考えると直接法務局に赴いた方が安心できるためおすすめです。

 

□実家の名義変更に必要な書類について


ここからは、相続登記を行う際に必要な書類にはどのようなものがあるのかについてお伝えします。

 

*役所で取得できるもの


・被相続人の住民票の除票
被相続人の最終住所を証明するための書類です。
発行には手数料がかかり、1通につき200~400円程かかります。

・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本に関しては今後も中身が変動する可能性がある一方で、除籍謄本・原戸籍謄本はすでに閉じられたものであるため、内容が変動することはありません。
また、相続人となる人が被相続人の兄弟姉妹である場合、被相続人の両親それぞれの戸籍謄本も同時に必要になります。
発行手数料に関しては、戸籍謄本なら450円、除籍謄本や原戸籍謄本なら750円です。

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
これは、相続人が生存していることを証明するために必要な書類です。
手数料は全国一律で、1通450円です。

・実家を相続する相続人の住民票
新たに実家の名義人の住所であることを正しく登記するために、住民票も必要です。
こちらの手数料は200~400円程と地域によって差があります。

・実家の固定資産評価証明書
登記申請の際に「登録免許税」という税金を納める必要があり、それを算出するために評価証明書または評価通知書が必要です。
手数料は、評価通知書は無料、評価証明書は300円かかります。

 

*その他必要な書類


・相続登記申請書
登記申請で特に重要なのがこの登記申請書です。
自分で一から作成しなくてはならず大変ですが、法務局のホームページに記載されている例を参考に準備しましょう。

・遺産分割協議書
これは先程もご紹介したように、遺産分割協議によって決定されたことを記した書類です。
相続人全員の納得の上であることを証明するために、全員が実印で捺印する必要があることも覚えておきましょう。
遺言書がある場合はこの書類は不要になります。

 

□まとめ


今回は実家の名義変更に際して、必要な手続きと書類をご紹介しました。
本記事でご紹介したものに加えて、適宜必要になるものが増える場合もあるので、用意できるものから順に早めの準備を心掛けましょう。
当社では、こうした物件に関するご相談を随時無料で承っております。
少しでも不安に思ったら、是非この機会にお問い合わせください。

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