ブログ
BLOG

HOME > ブログ > 不要な実家を相続したくない!相続放棄する際の注意点とは?

ブログ

不要な実家を相続したくない!相続放棄する際の注意点とは?

不要な実家を相続したくないけど、どうすればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、相続放棄することになります。

今回は、相続放棄についてと実家を相続放棄する際の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。

 

□相続放棄とは?


相続放棄とは、相続人としての立場を離れることを指します。
相続放棄の申請が家庭裁判所で受理されることによって、相続人は最初から相続人ではなかったこととなります。

相続放棄を行うためには、相続人と知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄が受理されると、遺産を相続せず空き家所有者となる可能性があります。
空き家を所有した場合は、固定資産税を負担する必要がありますが、相続放棄を行った場合は固定資産税の支払い義務が発生しなくなります。

 

□実家を相続放棄する際の注意点について


実家を相続放棄する際の注意点として主に4つあります。

1つ目は、申請期限は相続人と知ってから3ヶ月以内に行わなければいけないことです。
申請期間を過ぎてしまった場合は、全ての財産を相続する必要があるので注意しましょう。

2つ目は、生命保険金はケースによって変わることです。
誰が受け取ることになっているかによって扱いが変わってきます。
特定の相続人が指定されていた場合は、指定された相続人の財産になります。
被相続人が自分を受取人としている場合は、被相続人の財産になります。

3つ目は、全ての遺産を放棄する必要があることです。
実家以外にも現金など別の財産がある場合も、全て放棄しなければいけません。
プラスの遺産が多い場合は、実家を相続した方が有利になることもあるので事前に相続分を調べておくことが重要です。

4つ目は、相続放棄が出来ない場合もあることです。
相続放棄を行いたい場合でも出来ないケースがあります。
例を挙げると、被相続人の財産を売却して、そのお金を使用した際には相続放棄を行えなくなります。

また、土地の名義を自分の名義に変えた場合も相続放棄が出来なくなってしまうので注意しましょう。

 

□まとめ


相続放棄とは、相続人の立場を離れることを指していています。
相続放棄を行うためには相続人と知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があるので注意しましょう。

実家を相続放棄する際は、実家以外の現金などの財産も全て放棄する必要があり、生命保険金はケースによって変わるということを覚えておきましょう。

SHAREシェアする

ブログ一覧

HOME > ブログ > 不要な実家を相続したくない!相続放棄する際の注意点とは?

© 2020 株式会社マルミハウジング