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兄弟で実家の土地を相続する際、どのように遺産を分割すればいい?

実家や土地が相続対象になったとき、兄弟とはいえ相続をめぐるトラブルが発生してしまうことも少なくありません。
そこで今回は、兄弟の相続割合や不動産の遺産分割方法について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□実家の相続が発生した際の兄弟の相続割合


ここでは、遺言書がある場合とない場合のそれぞれのケースに分けて解説します。

実家や土地を含む遺産を分割する際、被相続人が残した遺言書の内容通りに相続を進めるのが原則です。
仮に「遺産はすべて兄に相続してもらう」と遺言書に記入されていた場合にはその意思を尊重し、兄が相続財産のすべてを受け取ります。

ただし、法定相続人であれば、「遺留分」という相続で最低限保障されている相続分が定められています。
そのため、遺言書に相続対象として記入されていなくとも、遺留分を請求することが可能です。

なお、兄弟二人が相続人のケースでは、兄と弟それぞれの遺留分は遺産の4分の1です。

遺言書がなければ、遺産分割協議または法定相続分に則って遺産を分割することになります。
遺産分割協議では、任意の相続割合を決めることが可能です。

遺産分割協議で意見がまとまらない場合には、法定相続分通りに分割するのが賢明でしょう。
例えば、配偶者である母親と子ども二人で遺産を相続する場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1です。

 

□相続した実家の土地を兄弟で分割する方法


続いて、相続した実家や土地の分割方法をご紹介します。

 

*代償分割


代償分割とは、不動産をはじめとする遺産を多く取得した相続人が残りの相続人に対して代償金を支払うことで分割する方法をいいます。
不動産を取得する相続人の現金、預貯金などから代償金が支払われ、相続人の間の差を調整できます。

 

*換価分割


換価分割とは、相続不動産の売却代金を相続人に分配する方法をいいます。
売却代金から経費を差し引いた額には譲渡所得税が課されるため、税金の支払いについても公平に行う必要があります。

単純な分割方法ではありますが、実家の資産価値が低いといった理由で売却が困難な場合もあります。
その場合は、買取という選択肢がおすすめです。

 

□まとめ


今回は、兄弟の相続割合や不動産の遺産分割方法について解説してきました。
ご紹介した遺産分割方法を参考にしていただき、トラブルのない相続を進めていただければ幸いです。
また、売却による換価分割を検討している方はぜひご相談ください。

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