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相続した不動産を売りたい!不動産売却にかかる税金について
相続した不動産の売却を考えているが、税金に関して疑問をお持ちの方も多いでしょう。
どんな種類の税金がどれくらいかかるのかを知っておきたいですよね。
そこで今回は、相続に伴う不動産売却にかかる税金や確定申告について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
以下では、相続した不動産を売却する際にかかる税金を見ていきましょう。
譲渡所得税は、不動産売却による利益、つまり譲渡所得に対して課税される税金です。
所得税とまとめて呼んでいますが、内訳は不動産売却にかかる所得税、住民税、復興所得税となります。
これらの税率は、5年以下の短期所有の場合とそれ以上の長期所有かどうかで大きく異なります。
短期譲渡の場合は所得税30パーセント、住民税9パーセント、復興所得税が所得税額の2.1パーセントを合わせて39.63パーセントになります。
一方で、長期譲渡所得の場合は所得税15パーセント、住民税5パーセント、復興所得税が所得税額の2.1パーセントの合計20.315パーセントになります。
課税対象となる譲渡所得は売却代金そのものではなく、売却代金から減価償却費や仲介手数料を差し引いた額であることに注意しましょう。
不動産の売買の際には、契約書に記載された金額に応じた収入印紙を売買契約書に添付しなければいけません。
不動産取引の場合には、200円から600000円まで税額の幅があります。
通常は所有権移転登記の費用は買主側が負担しますので、売主側が負担するのは限られたケースです。
その限られたケースというのは、不動産の売却代金で住宅ローンをはじめとする借入を一括返済する場合です。
不動産の売却後は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
確定申告の期間は年により変わる場合もありますので、ご注意ください。
確定申告は以下のケースで必要です。
・譲渡所得が発生した場合
・特例を利用する場合
1つ目は譲渡により利益が出たという意味であるため、売却の結果、譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告は必要ありません。
また、特例を利用する場合も確定申告が必要です。
仮に節税特例を使って税金がなくなった場合でも「特例を利用するため」に確定申告をする必要があります。
そこまで複雑な条件はなく、譲渡所得がプラスになったら確定申告が必要だ、と頭に入れておきましょう。
今回の記事では、相続に伴う不動産売却にかかる税金や確定申告について解説してきました。
税金の大まかな計算の際に参考にしていただければ幸いです。
また、相続物件の売却を検討している方は、ぜひ当社におまかせください。
どんな種類の税金がどれくらいかかるのかを知っておきたいですよね。
そこで今回は、相続に伴う不動産売却にかかる税金や確定申告について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続した不動産の売却にかかる税金について
以下では、相続した不動産を売却する際にかかる税金を見ていきましょう。
*所得税
譲渡所得税は、不動産売却による利益、つまり譲渡所得に対して課税される税金です。
所得税とまとめて呼んでいますが、内訳は不動産売却にかかる所得税、住民税、復興所得税となります。
これらの税率は、5年以下の短期所有の場合とそれ以上の長期所有かどうかで大きく異なります。
短期譲渡の場合は所得税30パーセント、住民税9パーセント、復興所得税が所得税額の2.1パーセントを合わせて39.63パーセントになります。
一方で、長期譲渡所得の場合は所得税15パーセント、住民税5パーセント、復興所得税が所得税額の2.1パーセントの合計20.315パーセントになります。
課税対象となる譲渡所得は売却代金そのものではなく、売却代金から減価償却費や仲介手数料を差し引いた額であることに注意しましょう。
*印紙税
不動産の売買の際には、契約書に記載された金額に応じた収入印紙を売買契約書に添付しなければいけません。
不動産取引の場合には、200円から600000円まで税額の幅があります。
*登録免許税
通常は所有権移転登記の費用は買主側が負担しますので、売主側が負担するのは限られたケースです。
その限られたケースというのは、不動産の売却代金で住宅ローンをはじめとする借入を一括返済する場合です。
□確定申告の必要性
不動産の売却後は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
確定申告の期間は年により変わる場合もありますので、ご注意ください。
確定申告は以下のケースで必要です。
・譲渡所得が発生した場合
・特例を利用する場合
1つ目は譲渡により利益が出たという意味であるため、売却の結果、譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告は必要ありません。
また、特例を利用する場合も確定申告が必要です。
仮に節税特例を使って税金がなくなった場合でも「特例を利用するため」に確定申告をする必要があります。
そこまで複雑な条件はなく、譲渡所得がプラスになったら確定申告が必要だ、と頭に入れておきましょう。
□まとめ
今回の記事では、相続に伴う不動産売却にかかる税金や確定申告について解説してきました。
税金の大まかな計算の際に参考にしていただければ幸いです。
また、相続物件の売却を検討している方は、ぜひ当社におまかせください。