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実家の固定資産税は誰が払う?支払い時期や方法もご紹介!
相続をした実家をそのままにしておくためには、固定資産税の支払いが必要です。
ただ、固定資産税に関する疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで今回は、実家の固定資産税は誰が払うのかや固定資産税の支払い時期について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
固定資産税の納税義務者は「1月1日時点の土地の所有者」です。
そのため、1月1日の時点で実家の相続手続きがされている場合、相続人に納税義務が発生します。
なお、年の途中で不動産を売買した場合、登記の移転日に応じて売主と買主の間で固定資産税の負担割合を決めるのが一般的です。
ただし、これは法律で定められているわけではなく、あくまで慣習的に行われているものです。
固定資産税の支払いが遅れると、支払うべき税金に加えて延滞金が発生します。
延滞金の利率は滞納1か月未満と1か月以上で異なっており、滞納期間が長引くほど滞納金の額が増えます。
固定資産税は各自治体が管理している地方税であるため、通知書が届く時期や納税のタイミングは自治体ごとに若干異なります。
固定資産税額及び納付期限が記載されている通知書は、各年4月~6月に送付する自治体が多いようです。
例えば、大阪市では例年4月上旬に、東京都23区内では6月1日に固定資産税の通知書を送付しています。
固定資産税の支払い時期は、以下のタイミングと定められている場合が多くなっています。
・6月
・9月
・12月
・翌年2月
上記はあくまでも納付期限なので、納税通知書が届いたタイミングで一気に支払いをしてしまっても問題ありません。
ただし、一括払いをしても割引は適用されません。
また、固定資産税の支払い方法は以下の手段が用意されています。
・窓口
・クレジットカード
・口座振替
各自治体の窓口で支払えるほか、銀行や郵便局、コンビニなどでの支払いも可能です。
また、クレジットカードで支払う場合は領収書が発行されないこと、決済手数料を負担する必要があることにご注意ください。
口座振替については、一度登録をしてしまえばその後の手続きは不要なので、手間を掛けたくない方にはおすすめの方法と言えるでしょう。
今回の記事では、実家の固定資産税は誰が払うのかや固定資産税の支払い時期について解説しました。
相続の際に納税義務が相続者に移りますので、今回の記事を参考に支払いをおこなうようにしてください。
また、相続物件の売却を検討している方は、ぜひ当社におまかせください。
ただ、固定資産税に関する疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで今回は、実家の固定資産税は誰が払うのかや固定資産税の支払い時期について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□実家の固定資産税は誰が払う?
固定資産税の納税義務者は「1月1日時点の土地の所有者」です。
そのため、1月1日の時点で実家の相続手続きがされている場合、相続人に納税義務が発生します。
なお、年の途中で不動産を売買した場合、登記の移転日に応じて売主と買主の間で固定資産税の負担割合を決めるのが一般的です。
ただし、これは法律で定められているわけではなく、あくまで慣習的に行われているものです。
固定資産税の支払いが遅れると、支払うべき税金に加えて延滞金が発生します。
延滞金の利率は滞納1か月未満と1か月以上で異なっており、滞納期間が長引くほど滞納金の額が増えます。
□固定資産税を支払う時期や方法
固定資産税は各自治体が管理している地方税であるため、通知書が届く時期や納税のタイミングは自治体ごとに若干異なります。
固定資産税額及び納付期限が記載されている通知書は、各年4月~6月に送付する自治体が多いようです。
例えば、大阪市では例年4月上旬に、東京都23区内では6月1日に固定資産税の通知書を送付しています。
固定資産税の支払い時期は、以下のタイミングと定められている場合が多くなっています。
・6月
・9月
・12月
・翌年2月
上記はあくまでも納付期限なので、納税通知書が届いたタイミングで一気に支払いをしてしまっても問題ありません。
ただし、一括払いをしても割引は適用されません。
また、固定資産税の支払い方法は以下の手段が用意されています。
・窓口
・クレジットカード
・口座振替
各自治体の窓口で支払えるほか、銀行や郵便局、コンビニなどでの支払いも可能です。
また、クレジットカードで支払う場合は領収書が発行されないこと、決済手数料を負担する必要があることにご注意ください。
口座振替については、一度登録をしてしまえばその後の手続きは不要なので、手間を掛けたくない方にはおすすめの方法と言えるでしょう。
□まとめ
今回の記事では、実家の固定資産税は誰が払うのかや固定資産税の支払い時期について解説しました。
相続の際に納税義務が相続者に移りますので、今回の記事を参考に支払いをおこなうようにしてください。
また、相続物件の売却を検討している方は、ぜひ当社におまかせください。