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不動産の相続には名義変更が必要!その手順を紹介します!

相続において大きな割合を占める不動産、その中でも象徴的な住宅において、相続には名義変更が必須です。
被相続人の所有物であった不動産を相続した証拠として必要な名義変更について、その手続きと必要書類について簡単にご説明します。

 

□不動産の相続には名義変更が必要!その手順は?


1.相続人と相続財産を確認する

まずは遺された相続財産と財産を相続する権利のある法定相続人を確定させます。
遺言がないかを確認し、同時にどのような財産がどれだけ遺されているのか、遺産の確認もします。

相続財産には不動産のようなプラスのものだけでなく借金をはじめとしたマイナスのものもあるため、計算した結果あまり大きなマイナスになる場合は相続放棄も視野に入れるべきでしょう。

2.遺産分割協議をする

遺言があれば遺言に基づいて相続財産の分配について遺産分割協議をします。
合意がなった場合には相続人全員の署名と捺印をした遺産分割協議書を作成する必要がありますが、当人たちだけで解決しない場合には専門家に相談するのもひとつの手でしょう。

3.相続財産の名義変更をする

相続財産の分配について決まったら、相続財産の名義変更をします。
状況や相続したものによって必要な書類は変わりますから、都度確認し、必要であれば専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

4.相続税の申告及び納付をする

遺産総額から基礎控除額を引いた額が課税価格になります。
遺産総額が基礎控除額を超えない場合は税金がかからないため申告は必要ありません。

 

□名義変更に必要な書類は?


1.遺言書か遺産分割協議書

被相続人が遺言書を遺していた場合は遺言書が、相続人同士で話し合って決めた場合は遺産分割協議書が必要です。
遺言書には3種類ありますが、被相続人が用意していた遺言書が自筆証書遺言か秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きをしないと相続登記の申請に使うことはできないのでご注意ください。

2.戸籍謄本

相続人を確定できる書類です。
被相続人のつながりがわかります。

3.住民票

相続人の住民票を用意し、登記簿に記載する本人確認に使います。

4.不動産の固定資産税評価証明

法務局に納めるための登記免許税を計算するため、相続した不動産の固定資産税評価証明書が必要になります。

 

□まとめ


不動産の名義変更については相続に関わる専門家も多いですし、当社のように相続には関わらなくても相続によって発生しがちな空き家に携わる企業も多くあります。
相続とは金額だけでなく大きな感情も動かされる時ですから、精神的に苦しい時は無理せず専門家にご相談ください。

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