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実家を処分したい!流れやオススメの処分方法について解説
実家を相続して処分方法に悩んでいる場合、真っ先に「売却」を考えるかもしれません。
管理が難しいのであれば、売却して現金化するのが最もメリットを得られる方法ですが、相続したままの状態では、すぐに売却できないので注意が必要です。
そこで今回は、実家を処分する流れについて解説します。
□実家を処分する流れ
1. 遺言書の有無を確認する
被相続人である親が亡くなり、相続が開始した場合は、まず遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、それぞれ保管場所・家裁の検認が異なるため注意が必要です。
2. 遺産分割をする
もしも遺言書があった場合は、その遺言書通りに故人の財産を分割して相続します。
遺言書が相続しない場合や、遺言書通りの遺産分割をしない場合は、「遺産分割協議」を行い、遺産の分割方法・割合などを決めます。
3. 実家の名義を変更する
実家の相続が決まった後は、家の名義変更を行う必要があります。
不動産は、名義が異なっていると売却できないため、実家の売却をお考えの場合は「相続登記」が必要です。
相続登記は、最寄りの法務局で申請可能であり、手続きを司法書士に依頼して代行してもらうことも可能です。
4. 遺品整理・家財処分する
家を売却する際には、家の中を空にする必要があるため、名義変更の手続きと並行して遺品整理や家財処分を適宜行います。
家屋の解体を依頼する場合は、家の中が散らかっていると費用がかさむ可能性があるため、なるべくご自身で片付けることをおすすめします。
5. 実家の査定を依頼する
査定は、名義変更の準備中や、家の中を片付け終える前の段階でも依頼可能なので、並行して実家を査定に出しましょう。
売却にも時間がかかる可能性があるので、早期に実家を処分したい場合は早めに査定を受けておくのがポイントです。
□オススメの処分方法
相続して実家を処分するメジャーな方法としては、数ある処分方法の中でも「売却」が挙げられます。
多少なりとも現金化できるだけでなく、遺産分割によって家族間で揉める可能性を軽減できるため人気があります。
ただ、家自体は残らないため、歴史のある家の場合は売却することで、余計に揉めるケースもあるので注意が必要です。
一般的には、不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらいます。
実家の場合は、建物が老朽化しているような問題により、なかなか買主が見つからないケースも存在するので注意が必要です。
□まとめ
相続したままの実家はそのまま売却できず、さまざまな手順を踏んで行う必要があります。
また、不動産会社に仲介を依頼して売却する場合は、かなりの時間がかかってしまう可能性もあるので、不動産会社による「買取」も視野に入れておくと良いでしょう。
当社では、片付けや解体、税金のことなど、面倒ごとは全て当社で請け負った上で、空き家を買い取らせていただくので、お困りの方はぜひご相談ください。