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空き家の3,000万円特別控除とは?利用時の注意点と併せてご紹介!
空き家を売却する際に、もしも利益が出た場合は「譲渡所得税」を支払う必要があります。
しかし、一定の条件さえ満たしていれば、「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼ばれる制度が適用され、税金が安くなるので利用するのがオススメです。
そこで今回は、空き家の3,000万円特別控除について、利用時の注意点と併せてご紹介します。
□空き家の3,000万円特別控除とは?
空き家の3,000万円特別控除とは、被相続人の死亡により、空き家になった不動産を相続して取得した相続人、または包括遺贈により取得した受遺者が売却し、適用要件を満たした場合に、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円が控除される制度を指します。
相続日から決算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である2023年12月31日までに譲渡する必要があります。
相続した家屋の要件としては、以下の通りです。
・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していた建物であること
・1981年5月31日よりも前に建てられた区分所有建築物以外の建物であること
・相続してから売却時まで、事業・貸付・居住のように供されていないこと
・相続によって土地及び家屋を取得すること
また、譲渡する際の用件としては、たとえば譲渡対価の額の合計額が1億円以下であることが挙げられます。
他の適用関係については、自己居住用財産の3,000万円特別控除または自己居住用財産の買換え特例のどちらかと併せての利用が可能です。
さらに、住宅ローン控除との併用も可能であり、相続財産を譲渡した際の相続税の取得費加算とは選択適用されます。
□特例利用時の注意点
*兄弟で相続した不動産を売却した場合
3,000万円特別控除は、相続人1人当たりにつき3,000万円の控除額となります。
そのため、たとえば兄弟で2分の1ずつの持分で相続した場合は、それぞれが3,000万円を限度として、それぞれの売却益の全てに特別控除を受けられます。
ただ、被相続人の建物と土地の両方を引き継いで売却する必要があるため、兄弟で土地・建物を別々で相続した場合は、どちらも特例を受けられないので注意しましょう。
*自宅と相続した空き家の両方を売却した場合
マイホームを売却した際は、一定の条件さえ満たしていれば、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。
しかし、その年に自宅と相続した空き家の両方を売却した際、2つの特例制度を併用することは可能ですが、限度額が3,000万円となる点には注意しましょう。
□まとめ
相続した空き家をそのまま放置する方も最近では多いですが、さまざまなリスクがあることを忘れてはいけません。
トラブルに巻き込まれないためにも、早めに売却を決断して、今回ご紹介した特別控除を受けられるようにしましょう。