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空き家の名義変更は必須?名義変更にかかる費用も併せてご紹介します!

空き家の名義変更。
この言葉を聞くだけで面倒くさいように感じますよね。
間違いなく手続きが大変で、できれば避けたいという人も多いのではないでしょうか。

しかし、名義変更をしない場合、問題が発生してしまうこともあります。
そこで今回は、相続した際の名義変更の必要性とその諸費用についてご紹介します。

 

□相続した際の名義変更の必要性


1つ目の理由は、不動産を賃貸に出したり売却したりするときに名義変更は不可欠だからです。
民法177条で「登記なしでは第三者に自分の土地の所有権を主張できない」とされています。
そのため、売却や賃貸などの不動産に関わる権利を行使する場合は、登記上の名義人になる必要があります。

2つ目の理由は、令和6年以降は3年以内の登記が義務化されるからです。
令和3年に相続登記の義務化、すなわち不動産の名義変更を義務化する法案が可決され、令和6年4月より施行すると決定されました。
この改正法では、相続により不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があることにも注意しましょう。

 

□空き家の名義変更にかかる費用


空き家の名義変更にかかる費用は、登録免許税と各種手数料が挙げられます。

まず、登録免許税についてです。
法務局で登記の申請を行う際に納税しますが、登記の目的により税率が変わります。
相続の場合の登録免許税は、空き家の固定資産評価額に0.4%をかけて求められます。

次に、各種手数料についてです。
これは、役所や法務局で必要書類を申請する際にかかる手数料です。
手数料がかかる書類は、以下のものが挙げられます。

1.戸籍謄本一式
戸籍謄本の手数料は1通450円です。
ただし、戸籍から誰もいなくなったことを証明する除籍謄本や、コンピューター上で管理される様式となる前の、紙の戸籍である改製原戸籍謄本は1通750円です。

2.住民票と住民票の除票
住民票と住民票の除票の手数料は1通200円〜400円程度ですが、各市区町村の役場により異なることがあります。
コンビニエンスストアで取得できるものもあるので、どこで取得できるのかあらかじめ調べることをおすすめします。

3.固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は1通200円〜400円で取得できます。

4.登記簿謄本
登記簿謄本は窓口受取の場合は1通480円、郵送受取の場合は1通500円です.
オンラインで請求するとさらに手数料が安くなります。

5.依頼手数料
空き家の名義変更を司法書士に依頼する場合は、依頼手数料が必要です。
依頼手数料の相場は6万円〜10万円です。

 

□まとめ


今回は、相続した際の名義変更の必要性と、名義変更の費用について説明しました。
空き家の活用を検討中の方はもちろん、名義変更をしなければ不動産を処分できません。
また、不動産処分をする予定がなくても登記が義務化されるので、必ずするようにしましょう。
当社では、空き家に関する相談は何でも受け付けておりますので、何かご不明な点がございましたらお問い合わせください。

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