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相続後に家の名義変更していないとどうなるのかについてご紹介します!
親族が亡くなった場合、必要な手続きが多くありますが、亡くなった方が不動産を所有していた場合は相続登記が必要になります。
相続登記は2023年現在は義務ではありませんが、2024年からは義務化が決定している重要度の高い手続きです。
本記事では、不動産を名義変更していないとどうなるかについて解説します。
相続登記は被相続人から相続した不動産の名義を変更する際の、名義変更手続きのことです。
必ずしもしなければいけないというわけではありませんが、相続登記を行わなければ所有者が特定できずに有効な土地利用ができないというリスクを伴います。
相続登記において必要なものは、以下の通りです。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
上記の書類を揃え、対象の不動産を管轄する法務局に提出しましょう。
相続する地域が複数の地域にわたる場合は、該当する地域の法務局ごとに相続登記を申請しましょう。
相続登記を放置した場合に伴うリスクは以下の通りです。
家が被相続人名義の場合、その家の売却やお金を借りる際の担保に入れることはできません。
今すぐに売却の予定がないという場合でも、将来的に売却の必要性が生じた際はその時点で名義変更が必要になります。
名義変更を放置した場合、第三者に対して家を所有している権利を主張できません。
上記が原因で、トラブルに発展するリスクが発展するリスクが伴うケースも稀ではありません。
名義変更を放置している期間が長ければ長いほど、名義変更の際に必要な手続きが複雑になる可能性があります。
なぜなら、時間の経過に伴って、相続人の状況に変化が生じるからです。
たとえば、相続人であった人が亡くなったり、もともとは元気だった人が認知症になっている可能性などもあります、
予期せぬ事態が起こることは防げませんので、相続した時点で名義変更は行いましょう。
相続した不動産の名義変更を行う手続きを相続登記といい、現段階で義務ではありませんが相続登記を放置すると家の売却ができない、トラブルの原因となるなどのデメリットが生じます。
名義変更をしていない場合でも、後から名義変更は可能ですが手続きが複雑になる可能性もあるので、必要になったタイミングで行うように心がけましょう。
相続登記は2023年現在は義務ではありませんが、2024年からは義務化が決定している重要度の高い手続きです。
本記事では、不動産を名義変更していないとどうなるかについて解説します。
□相続登記とは?
相続登記は被相続人から相続した不動産の名義を変更する際の、名義変更手続きのことです。
必ずしもしなければいけないというわけではありませんが、相続登記を行わなければ所有者が特定できずに有効な土地利用ができないというリスクを伴います。
相続登記において必要なものは、以下の通りです。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
上記の書類を揃え、対象の不動産を管轄する法務局に提出しましょう。
相続する地域が複数の地域にわたる場合は、該当する地域の法務局ごとに相続登記を申請しましょう。
□相続後に名義変更していないとどうなる?
相続登記を放置した場合に伴うリスクは以下の通りです。
*家を売却したり担保に入れたりできない
家が被相続人名義の場合、その家の売却やお金を借りる際の担保に入れることはできません。
今すぐに売却の予定がないという場合でも、将来的に売却の必要性が生じた際はその時点で名義変更が必要になります。
*トラブルの原因となる可能性がある
名義変更を放置した場合、第三者に対して家を所有している権利を主張できません。
上記が原因で、トラブルに発展するリスクが発展するリスクが伴うケースも稀ではありません。
*名義変更をする際に手続きが大変になる
名義変更を放置している期間が長ければ長いほど、名義変更の際に必要な手続きが複雑になる可能性があります。
なぜなら、時間の経過に伴って、相続人の状況に変化が生じるからです。
たとえば、相続人であった人が亡くなったり、もともとは元気だった人が認知症になっている可能性などもあります、
予期せぬ事態が起こることは防げませんので、相続した時点で名義変更は行いましょう。
□まとめ
相続した不動産の名義変更を行う手続きを相続登記といい、現段階で義務ではありませんが相続登記を放置すると家の売却ができない、トラブルの原因となるなどのデメリットが生じます。
名義変更をしていない場合でも、後から名義変更は可能ですが手続きが複雑になる可能性もあるので、必要になったタイミングで行うように心がけましょう。