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不動産売却にかかる印紙税とは?税額も紹介



不動産売却は人生における大きな決断の一つです。



 



特に初めて不動産売却をする際には、手続きや費用面で不安や疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。



 



その中でも、印紙税は売却時に必ず発生する費用であり、事前に理解しておくことが重要です。



この記事では、不動産売却における印紙税について、具体的な課税内容や節約方法をわかりやすく解説していきます。



 



□不動産売却にかかる印紙税とは?




 



不動産売却には、登記費用や仲介手数料など、さまざまな費用がかかりますが、印紙税もその一つです。



 



印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」に対して課税される税金です。



 



課税文書には、不動産売買契約書、売買代金の領収書、抵当権抹消登記の申請書などが含まれます。



 



1: 印紙税の課税対象となる文書




 



印紙税の課税対象となる文書は、印紙税法で定められています。



不動産売却に関連する文書では、主に下記のものが課税対象となります。



 



・不動産売買契約書



・不動産売買代金の領収書



・抵当権抹消登記の申請書



・所有権移転登記の申請書



 



2: 印紙税の税率




 



印紙税の税率は、課税文書の種類や金額によって異なります。



 



例えば、不動産売買契約書の場合、契約金額によって税率が変わります。



契約金額が1万円未満であれば非課税ですが、1万円以上になると税率が適用されます。



 



3: 印紙税の支払い方法




 



印紙税は、収入印紙を購入して、課税文書に貼り付けることで納税します。



収入印紙は、郵便局や銀行、コンビニエンスストアなどで購入できます。



 



4: 印紙税の節約方法




 



印紙税は、契約書を電子契約にすることで、節約できます。



 



電子契約は、紙の契約書と比べて、印紙税の課税対象とならない場合が多いです。



 



また、不動産売買契約書は、原本と控えの2通を作成する必要がある場合がありますが、原本のみ印紙税の課税対象となるため、控えには収入印紙を貼る必要はありません。



ただし、控えも契約者の直筆の署名捺印がある場合には、課税文書とみなされ印紙税の課税対象になります。



 



□なぜ不動産売却に印紙税が必要なのか?




 



印紙税は、商業取引で文書を作成する際に、何かしらの利益が発生するため、取引内容を明確にすることで取引を安定化できるという理由で課税されています。



 



1: 商業取引における利益発生




 



不動産売却は、売主にとって利益を生み出す取引です。



印紙税は、この利益に対して課税される税金の一つと言えます。



 



2: 取引の安定化




 



印紙税は、契約書などの文書作成に費用がかかることで、安易な契約を抑制し、取引の安定化を図る役割を担っています。



 



また、印紙税は、契約書などの文書が正式なものであることを証明する役割も担っています。



 



3: 税額の目安




 



不動産売買契約書の税額は、契約金額によって異なります。



例えば、契約金額が1,000万円の場合、印紙税は1万円になります。



契約金額が5,000万円の場合、印紙税は2万円になります。



 



□まとめ




 



不動産売却にかかる印紙税は、課税対象となる文書や金額によって税額が異なります。



印紙税は、契約書などを電子契約にすることで節約することが可能です。



 



また、不動産売買契約書は原本のみ印紙税の課税対象となります。



 



印紙税は、不動産売却における重要な費用の一つであり、事前に理解しておくことで、スムーズに売却を進められます。


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