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相続した土地を売るタイミングとは?3年以内に売却するメリットと注意点を解説!

相続した土地をどうするか、多くの人が迷うところです。
特に不動産に関する知識が少ない方にとっては、固定資産税や維持費がかかる土地をそのまま所有し続けることに不安を感じることもあるでしょう。
実は、相続した土地は3年以内に売却することで大きなメリットを得られる場合があります。
今回は、3年以内に売却するメリットと注意点をご紹介します。


□相続した土地を売るタイミングは三年以内!理由について


相続した土地を3年以内に売却することには、以下のようなメリットがあります。

1: 税金対策が可能

相続した土地を3年以内に売却すると、取得費加算の特例や相続空き家の特例といった税制上の優遇措置が受けられることがあります。
取得費加算の特例では、支払った相続税を売却時の取得費に加算できるため、譲渡所得を減少させ、結果的に支払う税金を抑えられます。

2: 維持費の削減

土地を所有し続けると、固定資産税や都市計画税といった維持費が毎年発生します。
これらの費用は土地の評価額に基づいて計算され、所有しているだけで高額な税金がかかる場合もあります。
特に、相続した土地に住む予定がない場合、早めに売却することでこれらの税負担を軽減できます。

3: 資産の有効活用

土地を売却することで得られる資金を他の投資や生活資金として活用できます。
資産を動かすことで、より効果的に運用できる可能性が広がります。


□相続した土地を3年以内に売却する際の注意点


3年以内に売却する際にはいくつかの注意点も存在します。

1: 取得費加算の特例と相続空き家の特例は併用できない

これらの特例はどちらか一方しか利用できません。
どちらを利用するかは、控除額や条件をよく比較して決定する必要があります。
相続空き家の特例の方が控除額が大きい場合が多いため、どちらがより有利かを判断することが重要です。

2: 名義変更の手続きが必要

土地を売却する前に、被相続人から相続人への名義変更を行う必要があります。
2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されるため、必ず手続きを行う必要があります。
手続きを怠ると過料が科せられることがあるため、早めの対応が求められます。

3: 法律や税制の変更に注意

税制や法律は時折変更されることがあります。
最新の情報を確認しながら手続きを進めることが重要です。


□まとめ


相続した土地を3年以内に売却することは、税金対策や維持費の削減など、多くのメリットがあります。
しかし、特例の併用ができない点や名義変更の手続きなど、注意すべきポイントも少なくありません。
これらの情報を踏まえて、適切なタイミングでの売却を検討してみてください。

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