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空き家特例の適用要件と取り壊しの際の注意点を解説!

相続した空き家を売却する際、最大3,000万円の控除が受けられる空き家特例の適用は、非常に大きなメリットとなります。
しかし、適用要件を満たすためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
今回は、空き家特例の適用要件と空き家の取り壊し時の注意点について解説し、みなさんが安心して空き家を売却できるようサポートします。


□空き家特例の適用要件について


空き家特例を活用することで、空き家を売却した際に最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられます。
この特例を適用するための要件は、大きく分けて「空き家そのものの要件」と「手続き要件」の二つに分かれます。

1: 空き家そのものの要件

相続開始直前に亡くなった方が1人で居住していた家屋であることが必要です。
また、家屋は昭和56年5月31日以前に建築されていること、区分所有建物登記がされていない建物であることが条件です。
老人ホームに入居していた場合でも、特定の条件を満たせば適用可能です。
例えば、老人ホーム入居前に1人暮らしをしていたこと、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されていることなどが要件となります。

2: 手続き要件

譲渡する者が空き家とその敷地を相続等で取得することが条件です。
また、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと、または譲渡前に家屋を取り壊して敷地のみを譲渡することも必要です。
さらに、相続があった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること、譲渡代金が1億円以下であることなどの条件も満たす必要があります。


□空き家取り壊し時の注意点


空き家を売却する際には、解体時期や費用など、さまざまな注意点があります。
ここでは、取り壊しに関する具体的なポイントを解説します。

1: 解体を早期に行う場合の注意点

建物を早期に解体すると、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
建物があることで土地の固定資産税額が低くなるため、解体すると税額が大幅に上昇することがあります。
固定資産税額が5倍〜6倍になることもあるため、解体のタイミングは慎重に考える必要があります。

2: 売却代金と解体費用の合計

売却額が1億円以下という条件を満たすためには、売却代金と解体費用の合計に注意が必要です。
例えば、買主が解体費用を負担する場合、その費用も売却額に含まれるため、合計金額が1億円を超えないようにする必要があります。

3: 買主が解体する場合の注意点

買主が解体を行う場合、不動産売買契約書の特約で引き渡し前に買主の負担で建物を撤去することを明記する必要があります。
買主が引き渡し後に解体を行うと、特例の適用条件を満たさなくなるため、注意が必要です。


□まとめ


空き家特例の適用要件と空き家取り壊し時の注意点について解説しました。
空き家特例を活用することで、大きな控除を受けられる可能性がありますが、そのためには適用要件をしっかりと確認し、解体時期や費用に関する注意点を理解しておくことが重要です。
適切な準備を行い、安心して空き家の売却を進めてください。

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