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相続した土地の売却にかかる税金について!特別控除も解説!

相続した土地を売却しようと考えている人にとって、税金や手続きの不安は大きなものです。
どのくらいの税金がかかるのか、そしてお得に売却する方法を知れれば、安心して手続きを進められるでしょう。
今回は、相続した土地の売却にかかる税金と特別控除について解説します。
この記事を通して、手続きの不安を解消し、賢く土地を売却できるようになりましょう。


□相続した土地の売却にかかる税金について


相続した土地を売却する際に最も気になるのは、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、土地を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合にかかる税金で、その計算方法や税率について知っておくことが重要です。

1: 譲渡所得の計算方法

課税譲渡所得金額は、以下の計算式で求められます。
課税譲渡所得金額=譲渡価額(売却した金額)−(土地の取得費+譲渡費用)

土地の取得費には、購入代金、仲介手数料、登録免許税などが含まれます。
相続した土地の場合は、被相続人(故人)が取得した際の費用を引き継ぎます。
取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
譲渡費用には、売却時に支払う仲介手数料などが含まれます。

2: 税率と所有期間

譲渡所得にかかる税率は、土地の所有期間によって異なります。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされ、15%の所得税と5%の住民税が課されます。
5年以下の場合は短期譲渡所得とされ、30%の所得税と9%の住民税が課されます。
相続した土地の所有期間は、被相続人が取得した日から数えます。


□相続した土地の売却の際の特別控除について


相続した土地を売却する際に利用できる特別控除には、主に以下の2つがあります。

1: 自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除

個人がマイホームを売却し、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
重要な要件として、売却する不動産が「居住用不動産」であることが求められます。
相続後に空き家となっていた場合、この制度の適用は難しくなります。

2: 相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除

被相続人が1人で住んでいた建物およびその敷地を相続し、一定の要件を満たした場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
適用要件は細かく定められており、例えば、建物が1981年以前に建築されていること、相続開始から3年以内に売却することなどが含まれます。


□まとめ


相続した土地の売却にかかる税金については、譲渡所得税の計算方法や税率、所有期間による違いを理解することが重要です。
また、特別控除を利用することで、譲渡所得から大幅に控除を受けられます。
相続した土地を賢く売却し、不安を解消するためには、これらの情報をしっかりと把握し、適切に対応することが求められます。
この記事を参考に、安心して手続きを進めてください。

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