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空き家売却特例とは?適応条件と適応されないケースも解説!
相続した空き家を売却する際に、税金の負担を軽減する方法として「空き家売却特例」制度があります。
この制度は、相続した空き家を一定期間内に売却することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
多くの方が相続により空き家を所有することになりますが、税金面での不安や手続きの複雑さから、具体的な方法がわからないという声が多くあります。
今回は、空き家売却特例の内容と適用されないケースについて解説し、安心して空き家を売却できるようサポートします。
空き家売却特例は、相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却する場合に適用される特例です。
譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除でき、節税効果が期待できます。
この制度の正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」といい、「空き家特例」とも呼ばれます。
1: 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。具体的には、以下の式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価格(収入金額) - 必要経費(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
取得費には不動産の購入代金や手数料、改良費などが含まれます。
建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を引いて計算します。
譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当します。
2: 特別控除の適用条件
特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・ 被相続人が死亡した時点で、その家屋が空き家であること
・ 相続または遺贈によって取得した日から3年以内に売却すること
・ 売却時に家屋が旧耐震基準に適合していること、または解体して更地として売却すること
この特例を活用することで、譲渡所得税を大幅に軽減できます。
空き家売却特例が適用されないケースも存在します。ここでは、代表的な3つのケースについて紹介します。
1: 旧耐震基準で建築された家屋
旧耐震基準で建築された家屋をそのまま売却する場合、この特例は適用されません。
耐震リフォームを行うか、家屋を解体して更地の状態にして売却する必要があります。
2: 区分所有登記がされている物件
マンションなどの区分所有登記がされている物件は、この特例の対象外です。
一戸建てや長屋建ての物件でなければ、特例を適用することはできません。
3: 売却までの間に人が住んでいる
空き家売却特例は、相続発生後から売却までの間に誰も住んでいないことが前提です。
相続人や他の親族が住んでいたり、他人に貸して使用させている場合は、この特例を利用できません。
空き家売却特例を利用することで、相続した空き家を売却する際の税金を大幅に減らせます。
しかし、適用条件や適用されないケースをしっかりと理解しておくことが重要です。
相続した空き家を売却する際には、この記事を参考にして、適切な手続きを行いましょう。
特例の活用により、安心して空き家の売却を進められます。
この制度は、相続した空き家を一定期間内に売却することで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
多くの方が相続により空き家を所有することになりますが、税金面での不安や手続きの複雑さから、具体的な方法がわからないという声が多くあります。
今回は、空き家売却特例の内容と適用されないケースについて解説し、安心して空き家を売却できるようサポートします。
□空き家売却特例とは?
空き家売却特例は、相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却する場合に適用される特例です。
譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除でき、節税効果が期待できます。
この制度の正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」といい、「空き家特例」とも呼ばれます。
1: 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。具体的には、以下の式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価格(収入金額) - 必要経費(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
取得費には不動産の購入代金や手数料、改良費などが含まれます。
建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を引いて計算します。
譲渡費用には仲介手数料や測量費などが該当します。
2: 特別控除の適用条件
特例の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・ 被相続人が死亡した時点で、その家屋が空き家であること
・ 相続または遺贈によって取得した日から3年以内に売却すること
・ 売却時に家屋が旧耐震基準に適合していること、または解体して更地として売却すること
この特例を活用することで、譲渡所得税を大幅に軽減できます。
□空き家売却特例が適用されないケースについて
空き家売却特例が適用されないケースも存在します。ここでは、代表的な3つのケースについて紹介します。
1: 旧耐震基準で建築された家屋
旧耐震基準で建築された家屋をそのまま売却する場合、この特例は適用されません。
耐震リフォームを行うか、家屋を解体して更地の状態にして売却する必要があります。
2: 区分所有登記がされている物件
マンションなどの区分所有登記がされている物件は、この特例の対象外です。
一戸建てや長屋建ての物件でなければ、特例を適用することはできません。
3: 売却までの間に人が住んでいる
空き家売却特例は、相続発生後から売却までの間に誰も住んでいないことが前提です。
相続人や他の親族が住んでいたり、他人に貸して使用させている場合は、この特例を利用できません。
□まとめ
空き家売却特例を利用することで、相続した空き家を売却する際の税金を大幅に減らせます。
しかし、適用条件や適用されないケースをしっかりと理解しておくことが重要です。
相続した空き家を売却する際には、この記事を参考にして、適切な手続きを行いましょう。
特例の活用により、安心して空き家の売却を進められます。